食事を支給した場合には、現物給与になる?ならない?

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従業員等に食事を支給することは、よくある話だと思います。
その食事代が、現物給与して課税されないためには要件があります。

食事を支給したとき、現物給与として課税されないための要件

役員や使用人に支給する食事は、次の①②の両方の要件を満たしていれば
現物給与として課税されません。

①役員や使用人が食事の価額の半分以上を負担していること

②「食事の価額ー役員や使用人が負担している金額」の1ヶ月あたりの
金額が3,500円以下(消費税抜き)であること

食事の価額とは、弁当などを取り寄せて支給している場合には業者に
支払う金額、社員食堂などで、会社が作った食事を支給している場合には
食事の材料費や調味料など食事を作るために直接作るために直接かかった
費用の合計額、のことです。

例えば、仕出し弁当を業者から仕入れており、業者に支払う金額が1食
あたり500円、従業員負担額が200円だとすると、差額の300円は現物給与
として課税されます。
従業員負担額が250円だと、「食事の価額ー役員や使用人が負担している金額』
の1ヶ月あたりの金額が3,500円以下(消費税抜き)であれば課税はされません。

残業または宿日直をした人に対する食事

残業または宿日直をした人に支給する食事は、現物給与としては課税
されません。残業の回数も関係ありません。

ただし、例えば、守衛等のように正規の勤務として宿日直を行う人や
いわゆる時差出勤による勤務に服する人などのように正規の勤務時間が
夜中にずれている人に対し、その正規の勤務時間内に支給する食事は、
いずれも非課税とされる残業または宿日直に該当しません。

夜間の勤務者に対して現金で支給する夜食代

午後10時から翌日の午前5時までの間を正規の勤務時間として勤務する
夜間勤務者に対し、深夜であるために、調理施設または仕出屋などがなく
深夜勤務に伴う夜食を弁当などの現物で支給することが著しく困難である
ため、弁当などにかえて現金の支給を余儀なくされているような事情が
ある、という前提です。

夜勤1回ごとの定額で支給する金銭で、
その1回の支給額が300円(消費税抜き)以下のものについては、
現物で支給する場合に準じ、課税されません。

1回の支給額が300円超で課税される場合ですが、例えばその支給額が
500円のときは、500円全額が課税されることになります。

おわりに

現金で食事代を補助する場合には、基本その補助をする全額が給与して
課税されます。

現金で食事代を補助して課税されないのは、前述(夜間の勤務者に対して現金で
支給する夜食代)の場合で、その1回の支給額が300円(消費税抜き)以下の
ときです。

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