法人の設立1期目、株主資本等変動計算書、別表5(1)Ⅱ、資本金の処理方法

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法人の設立1期目、決算で資本金の株主資本等変動計算書、5(1)Ⅱの
記載の仕方についてです。

なお、株式会社ですと設立1期目の対象期間は、会社の設立日から
定款で定めた期間の末日までです。

株式会社設立から資本金の会社銀行口座へ入金までの流れ

令和1年12月8日に会社設立、事業年度が7月1日から6月30日まで、とします。
なので、設立1期目は、令和1年12月8日から令和2年6月30日となります。

会社の資本金は、会社設立日の令和1年12月8日時点では、
まだ会社の銀行口座が出来ていないので、個人の銀行口座に入ったままです。

その後、会社銀行口座を開設後に、個人の口座から会社の口座に入金する、
という流れになります。


12/8 会社設立

 ↓

12/15 銀行口座開設

 ↓

12/22 資本金を会社銀口座に入金

※月日に特に意味はありません。何となくこれぐらいかな、という
 程度です。


なので、会社設立時点では資本金は会社に存在しません。

資本金の決算での処理〜株主資本等変動計算書

株主資本等変動計算書は、会社の純資産の状態を表すものです。
こんな感じのものです。

設立1期目の変動計算書での資本金の記載は2つ考えられます。



以外に悩むかもしれません。
私も、かなり前になりますが、はじめて設立1期目の会社の決算を
組んだときは、あれどっちだろう、と悩みました。


②が正解です。
設立1期目だから、前期はない、だから②です。
当期変動額の要因としては、「新株の発行」となります。

資本金の決算での処理〜別表5ー1(Ⅱ)

別表5-1(Ⅱ)は、法人税申告をする際の別表の1つで、
法人税法上の資本金等の額とよばれるものの計算明細です。
ここにも資本金を記載する箇所があり、上記の株主資本等変動計算書と
同じく2つの処理が考えられます。


これも正解は②です。
別表5-1(Ⅱ)の①は「期首現在の資本金等の額」となっていますが
ここには前期末の金額を記載します。前期はないので①には記載
しません。
そして②は減、③は増となっており、会社を設立して資本金が増加
しているので③に金額を記載します。

その他で設立1期目の法人の決算で注意する点

・減価償却費の計算
・交際費等の損金不算入額の計算
・寄付金の損金不算入額の計算
・一括償却資産の損金算入限度額
・30万円未満の少額減価償却資産の損金算入限度額
・中小法人の15%税率適用の所得金額
・地方税均等割の月数按分

などがあります。

おわりに

法人でも個人事業主でも、毎月の経理処理は皆さんで十分できる
範囲のものだと思います。ただ法人の確定申告は作成する書類も
多く、法人税の別表など専門的知識が必要なものもありますので
専門家である税理士に依頼した方がいいと思います。

法人の決算で、お困りの方はご連絡いただければ、と思います。
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