税務調査での税務署側の着眼点

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最近、税務調査が増えているという話をとてもよく聞きます。
本年度は税収が少ないからです。

税務署で税務調査先はどのように決めるのか?

税金を取れそうな会社に、もっというならば重加算税を狙って税務署は
やってきます。そのように教育されているようです。

過去に、隠蔽仮装を見破られ重加算税を課された会社は、
3年後ぐらいには、また税務署がくると思っといたほうがいいでしょう。
重加算税が課されると税務署のシステムに登録され、短期的周期で
税務調査がきやすい傾向にあります。

税務署には、各会社の損益計算書等のデータが膨大にあります。
そのデータをシステムで整理して5期比較の損益計算書等で
売上が急激に伸びている会社、原価率が明らかにおかしい会社、
デコボコが目立つ会社には税務調査はきやすいです。
デコボコが目立つとは、ある年だけ福利厚生費が異常に多い
とかです。

その他、コンサル系の会社は個別で狙われているようです。

ちなみに、税務調査の行き先は、各部門の統括官(普通の会社の
課長ぐらいの人)が決めます。調査官や事務官には行き先の
希望を出すことも許されないようです。

税務調査で税務職員はどこを見てくる?

売上と売上原価、現物給与、修繕費などの販管費、金額が大きい科目、
といったとこでしょうか。
本日は、売上と現物給与を中心に、書かせていただきます。

売上と売上原価

売上は、その期の売上が発生主義により正しく計上されているかを見ます。
決算月前後の請求書などの証憑は間違いなくチェックされます。

売上が社長個人の銀行口座に振り込まれていないか、という視点でも
見てきます。請求書は会社にあるが売上が計上されておらず、会社の
銀行口座にも入金がない、といったケースです。
その場合だと、社長に対する賞与とみなされ、その売上分に対して
法人税等の追徴、賞与なので源泉所得税(不納付加算税も)、
隠蔽なので重加算税、のトリプルパンチ(+消費税)となります。
特に、建設業の会社に税務調査にいくときは、これを狙っている
ようです。

現金売上(主に飲食店)を抜いていないか、という視点でも見てきます。
POSシステムを使っているお店であれば、レジの中の現金と売上金額が
一致しているかの確認は、必ずされます。
手書きの伝票等を使っているお店(最近は少なくなってきているとは
思います)であれば伝票番号が飛んでいないか、飛んでいるので
あれば何で飛んでいるのかを確認されます。

話は少し飛びますが、税務職員が飲食店で飲食をすると、売上をレジに
打ち込んでいるかを確認しているようです。この話は、後日のブログで
書きます。

売上原価は、当期の売上と直接対応しているものが、当期の売上原価に
計上されているかを見ます。
多いパターンとしては、期末に仕入れて、仕入れた時に仕入として
費用計上したが、当期には売れておらず、その売れていない分の
仕入を棚卸資産に振り替えていない場合、です。

現物給与

従業員に食事が支給されていないか、は見てきますね。

通常の勤務時間(9時〜18時まで等)の従業員が残業したことに
よる食事の現物支給は、現物給与として課税されません。
しかし、現物ではなく、現金で食事代として支給してしまうと
その支給額全額が給与課税されてしまいます。

昼食を会社で仕出し弁当を注文している場合で従業員がいくらか
負担していても、その負担額が非課税の範囲内か、も見てきます。

飲食店などで、従業員に大入袋が配られることもあると思います。
現金支給ですので、給与課税となります。源泉していない会社が
多いのではないでしょうか。

販売費及び一般管理費

修繕費、交際費、福利厚生費、会議費、給与、広告宣伝費などを主に
見てきます。詳細は後日ということで。

おわりに

税務調査では、税務職員は重加算税を狙ってきます。
重加算税は、事実を隠蔽・仮装等した場合に課されます。
ちょっとしたことでも、重加算税と言ってくる税務職員もいる
ので注意が必要です。重加算税を課されてしまうと、
その後、税務調査がきやすくなってしまいます。

本日の記事は、先日、とある現役の法人担当の税務調査官への
取材ができたので、そのとき取材したときの内容も含まれています。

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