消費税 経過措置 その2

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前回、消費税の経過措置の基本的なところをご紹介しましたが
今回、少し考えてしまう例を何点か取り上げて見て行きたいと
思います。

乗車券等が発行されない場合
(旅客運賃等の経過措置)

乗車券が発行されない、いわれるチケットレスサービスによる乗車券の
場合にも旅客運賃等の経過措置は適用されるでしょうか?

適用されます。旅客運賃等の経過措置は乗車券等が発行されているかは
問われません。なので乗車券が発行されていない場合でも、
その旅客運賃等を平成26年4月1日から令和元年9月30日までの間に
領収している場合には、旅客運賃等の経過措置が適用されます。

ICカードのチャージによる乗車券等
(旅客運賃等の経過措置)

利用者が令和元年9月にICカードに現金をチャージ(入金)し、
令和元年10月1日以後にそのICカードにより乗車券等を購入する場合
又は乗車等する場合、旅客運賃等の経過措置は適用されるでしょうか?

適用されません。ICカードへ現金が入金された時点では、乗車券等の
販売を行っていることとならないため、旅客運賃等の経過措置は適用
されません。

貸ビルオーナがテナントから受け取る電気料金の
取扱い(電気料金等の経過措置)

テナントから受け取るテナント使用分の電気料金は、電気料金等の
経過措置の適用はされるでしょうか?なお、受け取った電気料金は
当社の収入としており、電力会社への電気代の支払は当社の費用と
して計上しています。

適用されません。貸ビルオーナーが自己所有するビルのテナントに
限って、電気等の供給を行う事業者から購入した電気等を販売する
取引は、不特定多数の者に対して行う電気等の供給契約ではない
ことから、電気料金等の経過措置は適用されません。

リース資産の分割控除

所有権移転外リース取引について、賃借人が賃貸借取引をしている場合には
そのリース料について支払うべき日の属する期の課税仕入れとする処理
(分割控除)が認められています。
平成26年4月1日から令和元年9月30日までに引き渡しを受けたリース資産に
ついて分割控除する場合には、令和元年10月1日以後の支払に係る分割控除に
ついても旧税率(8%)に基づき行うこととなるのでしょうか?

旧税率(8%)に基づき分割控除を行うこととなります。
所有権移転外ファイナンスリース取引は、リース資産の譲渡として
取り扱われるので、消費税率は、当該リース資産の譲渡があった時の
税率が適用されます。資産の貸付けの経過措置の適用による旧税率(8%)の
適用ではありません。

おわりに

もっと詳しく知りたい方は、国税庁HPに消費税率等に関する経過措置の
取扱いQ&A「基本的な考え方編」「具体的事例編」というのがあるので
見ていただければと思います。

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