家族が亡くなり相続が発生した場合、その亡くなった方が
遺言書を残していないときは、悲しみのなか故人の財産を
相続人のうち誰が相続するのかを相続人間の話し合いで
決めなければいけません。
二次相続とは?
父、母、子供2人の4人家族だったとします。
例えば、父が亡くなって相続が発生すること、これが一次相続です。
二次相続とは、父の相続(一次相続)のときに相続人となり
財産を引き継いだ母、子供2人のどなたかが亡くなった場合の
相続のことです。一家族の中での2回目の相続。
通常であれば、子供2人より母の方が先に亡くなるので
父が亡くなった後の母の相続、と考えていただければ。
一次相続で配偶者が全て相続すれば税金は発生しないことが多いが・・・
相続が発生して、税務署に相続税の申告(納付)をする必要が
ある場合ですが、次の場合となります。
相続人の財産の総額 ≧ 3,000万円+600万円×法定相続人の数
父、母、子供2人の場合で父が亡くなって相続が発生したとすると
法定相続人は母と子供2人の3人になります。
上の算式の右側ですが、3,000万円+600万円×3人=4,800万円
となり、父が亡くなった日時点の相続財産が4,800万円以下で
あれば、そもそも相続税の申告を税務署にする必要がない
(相続税も発生しない)ということになります。
父の財産総額ですが、相続税評価額で評価することとなるので、
土地や家などの不動産の評価には特に注意が必要です。
父が亡くなったときの一次相続で、配偶者(母)が全て相続する
パターンは結構多い、という印象です。
配偶者が相続する場合、「配偶者の税額軽減」というものがあり、
その配偶者の相続する財産が1億6千万までは相続税は0円になる、
というものです。一次相続では相続税は0円になりますが、
二次相続(母の相続)時には多額の納税が発生することも
ありますので、一次相続だけではなく二次相続のことも考え
一次相続のとき誰がどの財産を相続するか、を考え実行した
ほうが一次・二次相続トータルでは納税が少なくなることが
多いです。
具体例
父、母、子供2人の4人家族で父が亡くなり(遺言書はなし)、
子供2人はそれぞれ独立して別居、別生計だったとします。
母は専業主婦で財産は0円とします。
父の亡くなったとき(相続発生時)の財産は、
・自宅 :土地3,000万円、家屋500万円
・預貯金 :3,000万円
・上場株式:1,000万円
の合計7,500万円だったとします。
一次相続で母が全て相続した場合
一次相続で母が全て相続した場合は、
配偶者の税額軽減が使えるので、一次相続での家族全体の
相続税は0円となります。
その後、母が亡くなったときの二次相続ですが、
父から相続した預貯金3,000万円のうち、1,000万円を使った
として残額2,000万円だったとします。
母の二次相続時の財産は、
・自宅 :土地3,000万円、家屋500万円
・預貯金 :2,000万円
・上場株式:1,000万円
の合計6,500万円
二次相続での相続税が課税される財産は、
6,500万円ー4,200万円(3,000万円+600万円×2人)=2,300万円
二次相続での相続税は、
2,300万円×15%ー50万円=295万円 となります。
一次相続で母が全て相続した場合ですと、
一次相続と二次相続での相続税合計は295万円、となります。
なお、上述の前提ですと、二次相続では相続人が1人減るので
マイナスできる金額が600万円減る、ということになります。
一次相続で母、子供2人で財産を分け合った場合
一次相続で、
・母は自宅(土地3,000万円、家屋500万円)と現預金1,500万円を相続
・子供2人は現預金1,500万円と上場株式1,000万円を相続
したとします。
自宅土地は、配偶者が相続した場合は、小規模宅地等の特例の適用が
受けられます。フルに受けられると土地3,000万円は20%評価になり
今回は受けられるとします。
一次相続での相続税が課税される財産は、
7,500万円ー2,400万円(小規模宅地等の特例による減額)
ー4,800万円(3,000万円+600万円×3人)=300万円
・母は配偶者の税額軽減の適用があるので相続税は0円
・子供2人の相続税は合計15万円
一次相続での相続税合計は15万円、となります。
その後、母が亡くなったときの二次相続ですが、
父から相続した預貯金1,500万円のうち、1,000万円を使った
として残額500万円だったとします。
母の二次相続時の財産は、
・自宅 :土地3,000万円、家屋500万円
・預貯金 :500万円
の合計4,000万円
二次相続で相続税が課税される財産は、
4,000万円ー4,200万円(3,000万円+600万円×2人)≦0
となり、相続税は発生しません。
一次相続で母、子供2人で財産を分け合った場合ですと、
一次相続と二次相続での相続税合計は15万円、となります。
上述の前提で、一次相続で母が全て相続した場合と
一次相続で母、子供2人で財産を分け合った場合とでは
一次相続と二次相続の合計の相続税で考えると
280万円(295万円ー15万円)の差額が出ます。
まとめ
相続発生時、財産を相続人のうち、誰が相続するのかは
二次相続のことも考え決めるようにしましょう。
家族ごとにそれぞれ状況が変わりますので、ご家族だけではなく
税理士を交えての話し合いをオススメします。
一次相続時に配偶者に全て相続、ということですと
二次相続時に納税が多く発生することも大いにあり得えます。
また、遺産分割(遺言書がない場合)の際には、
家族の気持ち(特に長年故人に連れ添った配偶者)、
配偶者の今後の生活も考え遺産分割することも大事だと
個人的には思います。