3月17日以後の申告書作成会場の混み具合、申告期限延長による仕事への影響

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令和1年分確定申告の申告期限・納付期限が4月16日まで

延長されました。それに伴い、税務署等での申告書作成会場も

4月16日まで延長となっています。

例年だと、この申告書作成会場はとても混んでいるのですが

申告期限延長後も混んでいるのか?

先日、練馬東税務署に行く機会があったので見てきました。

混んでいるか?

練馬東税務署は、全く混んでいませんでした。

話を少し聞くと、3月17日以後は全然すいているそうです。

時間帯によっては、若干混むこともあるそうですが、

基本すいているとのことでした。

申告期限は延長されたけど、大抵の人は3月16日までに申告を

済ませているといった印象です。

ですので、申告がまだで、税務署に行って教えてもらいながら

申告書を作成しようと思っている方は、今の時期は狙い目かも

しれません。4月16日間際になると混む可能性が大いにあります。


申告書作成会場の写真と撮りたかったのですが、職員のガードが

堅くて撮れませんでした。

会計事務所の仕事への影響

会計事務所は、3月末決算法人の申告が終わる5月末までが

一般的な繁忙期です。確定申告業務が4月中旬までずれ込むと

その後の仕事に影響がでます。

会計事務所の人に話だと、資料をもらえずに結果3月16日までに

申告できない事が発生しているようです。どういった場合に

資料がもらえないかというと、毎年申告期限ギリギリに

資料を送ってくる人で、申告期限延長の発表後にパタっと連絡が

取れなくなり、3月16日を過ぎてしまった、という場合のようです。

そうなってくると、仕事のリスケジュールが必要です。

4月の仕事量が増え、残業・休日出勤が多くなるでしょう。

私のように、ひとりで仕事をしている場合は比較的リスケジュール

し易いですが、チームで仕事をしている場合は大変です。

税務職員への影響

確定申告絡みで、申告期限延長の影響をもっとも受けているのは

税務職員かもしれません。特に個人課税の方々は延長に伴い

確定申告の仕事が1ヶ月延長されますので、他の仕事が後送り

されるのが容易に想像できます。後送りになる仕事の1つとして

税務調査が考えられます。重要な案件は延長してでも税務調査を

実施するでしょうが、重要でない案件は取りやめることも

十分に考えられます。納税者にとっては、税務調査はない方が

当然いいです。

おわりに

新型コロナウイルスの感染拡大で、外出すること自体が

危険だと最近思えてきました。

うつされたくないでし、うつしたくないです。

今週については外出しての仕事は実施してますが、

来週はどうしようかと検討中です。

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