贈与税の特例税率を使える場合

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暦年課税で贈与税の申告納付をする場合、
贈与税が安くなる「特例税率」たるものを使える
場合があります。

令和2年分の贈与税の確定申告は、
令和3年2月1日から令和3年3月15日の期間中に行います。
令和2年中にもらった財産の合計が110万円以下であれば
暦年課税の贈与税申告納付はする必要なありません。
この辺のお話は以前のブログで書いていますので
参考までにリンクを貼っときます。

贈与税は年間110万円までなら非課税 どれくらい相続対策になるのか? 相続対策での現金贈与、贈与の証拠を残しましょう

暦年課税の贈与税には2種類の税率がある

一般税率と特例税率の2種類です。
贈与税は高税率ですが、特例税率のほうが
一般税率よりも少し税率が低く優遇されています。

※国税庁HPより


暦年課税贈与税の特例税率は無条件で適用できるのもではなく
いくつか要件があります。
・贈与を受けた人(受贈者)が贈与を受けた年の1月1日に20歳以上であること
・財産をあげた人(贈与者)が受贈者の直系尊属であること

財産をあげた人(贈与者)が受贈者の直系尊属であること、ですが
財産をもらった人(受贈者)の立場から考えると、両親からの贈与、
両親の両親(祖父母)からの贈与でしか特例税率は適用できない、
ということになります。
その他の人(兄弟、親戚、知人等)からの贈与はすべて一般税率で
贈与税を計算しなくてはいけません。

どれくらい贈与税額が変わるのか

令和2年に父から子(30歳)に現金を贈与したとします。

500万円の現金贈与の場合

一般税率の場合
(5,000,000円ー1,100,000円)×30%ー650,000円=520,000円

特例税率の場合
(5,000,000円ー1,100,000円)×20%ー300,000円=480,000円

特例税率が一般税率よりも40,000円、贈与税が安くなります。

1,000万円の現金贈与の場合

一般税率の場合
(10,000,000円ー1,100,000円)×40%ー1,250,000円=2,310,000円

特例税率の場合
(10,000,000円ー1,100,000円)×30%ー900,000円=1,770,000円

特例税率が一般税率よりも540,000円、贈与税が安くなります。
贈与税は累進税率ですので、もらった財産の金額が多くなるほど
高い税率が課されその差はどんどん広がります。

300万円の現金贈与の場合

一般税率の場合
(3,000,000円ー1,100,000円)×10%=190,000円

特例税率の場合
(3,000,000円ー1,100,000円)×10%=190,000円

300万円の贈与ですと特例税率と一般税率の贈与税は同額となります。
年間400万円までの贈与であれば特例税率と一般税率の贈与税額は
同額になります。

特例税率を適用するための添付書類

贈与税申告書に、財産をもらった人の戸籍謄本(又は戸籍抄本)を
添付します。この書類で贈与者と受贈者が直系尊属であることを
証明します。毎年、親から現金贈与を受けていて特例税率の適用を
受ける場合は、初年度の贈与税申告書には戸籍謄本を添付しますが、
翌年以降は贈与税申告書のみでOKです。

上述しましたが、直系尊属からの贈与が年間400万円までなら
特例税率でも一般税率でも贈与税額は変わりません。
変わりませんが、とある年に現金以外の不動産の贈与を
受けたい、ということもあるかもしれません。
ですので、両親・祖父母からの贈与で暦年課税の贈与税申告が
必要な場合は、特例・一般税率どちらでも贈与税額が変わらない
ときでも戸籍謄本を添付して特例税率で申告しといたほうが
いいかと。後々が楽になります。

なお、住宅取得等資金の贈与税の非課税、教育資金の一括贈与を
受けた場合の贈与税の非課税、各種納税猶予等の適用を受けようと
する場合は、全く別の話になります。

おわりに

祖父母、両親からの現金贈与は地味ではありますが
有効な相続対策になります。
贈与税は税率が高いので1回で多額を贈与するのではなく
少額で毎年、というイメージです。
毎年100万円の子への贈与を10年間行えば1,000万円分の
相続対策となります。

お問い合わせはこちらのフォームよりご連絡ください。

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