税理士には1年間で36時間の研修義務がある〜税理士の判断基準になる?ならない?

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税理士には年間(4/1〜3/31)で36時間の研修義務があります。
対象となる研修は税理士会等が主催している研修、認定した外部研修。
この研修義務を満たさないと資格が剥奪される、罰金がある、
そんなことはありません。シレッと公表されるだけ。

なんでこんなものがあるかというと、資質向上のため、
言い換えればスキルアップのため、といったとこでしょうか。

税法は毎年変わる、場合によっては大きく変わる、
その変化についていくための手段の1つ、と私はこの研修義務を
捉えています。

研修時間を満たさない税理士は税法を知らない税理士なのか?

そんなことはありません。
勉強する人は勝手にじぶんで勉強しています。

36時間の研修義務対象外のセミナー等で勉強する人、
税法の条文で勉強する人、などなど勉強の仕方は千差万別。
36時間の研修義務内の勉強はあくまでも勉強手段の1つ。

この36時間の研修義務対象にマルチメディア研修たるものがあり、
研修会場にわざわざ行かなくてもPC等で対象研修を受けられる、
というものです。
このマルチメディア研修ですが研修を受けなくても(見なくても)
研修時間にカウントさせることができてしまいます。
何ともズサンな、・・・・・って感じです。
なので研修義務を満たしていても本当に全部見ているのか?と
考えると甚だ疑問です。


税理士は税金の専門家、でも税理士によって知識・スキルに
大きな差があるというのが実情。

その税理士が本当に税金の専門家と呼ぶにふさわしいのか?
その税理士と関わってみないとわからないと思います。

税理士の得意分野、不得意分野

税理士には得意分野、不得意分野がある人がほとんどです。

何でかというと、税理士になる為には基本税理士試験に合格する
必要がありますが、税理士試験の勉強では全ての税法の勉強をしないから。
試験勉強していない税法が不得意分野になることが多いです。

税理士試験では税法3科目(+会計2科目)に合格する必要があります。
実務でよく使う税法が、法人税法・消費税法・所得税法・相続税法。
これだけでも4つ、3科目に合格しないといけないので1科目は勉強しない
ということになります。他にも税法科目がある(住民税法、事業税法、
酒税法、国税徴収法)ので他を試験勉強科目に選ぶと実務でよく使う税法
の勉強がさらに減ります。

ただし実務経験を多く積むことにより苦手分野を克服する税理士は
それなりにいると思います。

税理士が研修時間を満たしているか確認できるサイト

日本税理士連合会ホームページ、税理士情報検索で確認することが
できます。リンクは貼っときますので、ご興味ある方は見てみてください。
個人的意見として、税理士を判断する基準には全くならないと思います。

日本税理士連合会 税理士情報検索

まとめ

研修義務を満たしているかいないかで税理士は判断できない

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