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令和2年分の確定申告書、令和1年分と比べて書式が
かなり変わりました。
変わったことにより申告書の書き方について今年は
結構質問が多いので軽くまとめてみました。
申告書Bを使って解説しますが、申告書Aでも変更点は同じです。
第一表 給与の収入金額の「区分」
令和2年分 令和1年分
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収入金額、給与の「区分」ですが、所得金額調整控除の適用を
受ける場合に記入します。
サラリーマンの方で収入は給与のみで医療費控除・ふるさと納税・
住宅ローン控除の確定申告をする方で、令和2年の給与収入が
850万円以下の方は所得金額調整控除は適用外ですので何も記入
する必要はありません。
この「区分」に記入するのは「1」か「2」か「3」です。
「1」と記入する場合は、給与所得者(公的年金等の雑所得に係る
収入なし)で所得金額調整控除の適用を受ける場合です。
「2」と記入する場合は、給与所得と公的年金等の雑所得による
収入があり、給与所得(給与所得控除後)と公的年金等の雑所得
(公的年金等控除額控除後)の合計が10万円超の場合です。
「3」と記入する場合は、「1」と「2」の両方に該当する場合です。
給与所得と公的年金等の雑所得による収入があり、給与収入が
850万円超のときです。
ちょっとわかりずらいかも。
第一表 雑所得に「業務」が加わった
令和2年分 令和1年分
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令和1年までは、雑所得は「公的年金等」「その他」の2区分でしたが、
令和2年からは、「業務」が加わりました。
この「業務」の雑所得に該当するものとしては、
原稿料、講演料、メルカリなどのネットオークションを利用した
個人間売買取引、ウーバーイーツなどの食料品の配達などの
副収入です。
上記のもの、令和1年までは「その他」でしたが、
令和2年からは「業務」に金額を記載して確定申告します。
他、収入金額等・雑・業務の横に区分欄がありますが、
この区分欄は何を記載するのか謎です。
確定申告の手引きにもこの区分に関する記載はありません。
なので、ムシでいいと思います。
第一表 所得控除 寡婦、ひとり親控除、配偶者(特別控除)の「区分」
令和2年分 令和1年分
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寡婦、ひとり親控除の「区分」。
ひとり親控除は令和2年分確定申告からの適用で、
この適用を受ける場合は「区分」に「1」と記入します。
この適用を受けない場合、寡婦控除の適用を受ける場合は
記入ナシでOKです。
配偶者(特別控除)の「区分」。
「区分1」と「区分2」に分かれました。
「区分1」は配偶者特別控除の適用を受けている場合は
「1」と記入します。なので配偶者控除の適用を受けているときは
記入ナシとなります。
「区分2」は配偶者控除か配偶者特別控除の適用を受けていて、
その配偶者が国外に住んでいる場合(非居住者)で年末調整で
これらの控除の適用を受けている場合は「1」と記入します。
ここもちょっとわかりずらいかも。
第一表 住宅借入金等特別控除の「区分」
令和2年分 令和1年分
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ここも「区分1」と「区分2」に分かれました。
「区分1」ですが、東日本大震災の被災者の方が住宅の再取得に
係る住宅ローン控除の適用を受ける場合に関係してくる箇所です。
ここは令和1年分の「区分」と同じです。
「区分2」ですが、給与所得者が年末調整ですでに住宅ローン控除の
適用を受けている場合には「1」と記入します。
第一表 公的年金等以外の合計所得金額
令和2年分 令和1年分
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![](https://kanamoto-blog.com/wp-content/uploads/2021/02/スクリーンショット-2021-02-07-12.23.23.png)
令和2年分から新たに追加されました。
この箇所は、公的年金等の収入がありそれ以外の収入もある方が
それ以外の収入に係る合計所得金額を記入する欄です。
公的年金等の収入がない方、公的年金等の確定申告をするけど
収入はそれのみの方は記入する必要はありません。
例えば、
公的年金等の収入が200万円(65歳以上、所得90万円)、
給与収入が150万円(給与所得95万円)の場合は、
「公的年金等以外の合計所得金額」に95万円と記入します。
第二表 総合課税の譲渡所得、一時所得に関する事項
令和2年分 令和1年分
![](https://kanamoto-blog.com/wp-content/uploads/2021/02/スクリーンショット-2021-02-07-12.24.13.png)
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第二表も結構変わりました。
令和2年分の「総合課税の譲渡所得、一時所得に関する事項」ですが
公的年金等以外の雑所得がなくなりました。
雑所得で業務・その他(個人年金など)は、上の「所得の内訳」に
記入することになります。
第二表 保険料控除等に関する事項
令和2年分 令和1年分
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令和2年分から「うち年末調整等以外」の項目が新たに加わりました。
「うち年末調整等以外」ですが左側「支払保険料等の計」欄に記入した
金額のうち、年末調整で保険料控除の適用を受けていない金額を
それぞれ記入します。
例えばサラリーマン以外の個人事業主(事業、不動産等)の方は
年末調整を当然していないので「支払保険料等の計」と
「うち年末調整等以外」に記入する金額は同額となります。
なお、給与所得者で雑損控除、医療費控除、寄付金控除以外の所得控除が
源泉徴収票と同額の場合は、保険料控除等に関する事項の記入は省略する
ことができます。
第二表 配偶者や親族に関する事項
令和2年分 令和1年分
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令和2年分からは、配偶者や扶養親族の情報を1箇所に集める
様式に変わりました。令和1年以前分は配偶者・扶養親族が障害者の場合
配偶者・扶養の箇所にその人が障害者がどうか記載する箇所はなく
別で記入するようになってました。
「障害者」
配偶者・扶養親族が障害者の場合は「障」に○、
特別障害者の場合は「特障」に○とつけます。
「国外居住」
配偶者・扶養親族が国外に住んでいる親族(非居住者)の場合は
「国外」に○をつけます。
また、年末調整で配偶者控除・扶養控除の適用を受けている場合は
「年調」に○をつけます。
「住民税」
配偶者の場合で、配偶者が同一生計配偶者で確定申告する方
ご自身の合計所得金額が1,000万円超のときは「同一」に○を
つけます(配偶者控除、配偶者特別控除対象外)。
配偶者以外の扶養親族の場合で、扶養親族が16歳未満の場合は
「16」に○をします。
配偶者・扶養親族と別居をしている場合は、「別居」に○を
します。
「その他」
「調整」に○をつける場合は、以下の全てを満たすときなどです。
・所得金額調整控除の適用を受けている(給与等収入金額850万円超)
・配偶者が特別障害者である
・その配偶者が同居している両親の一方の扶養となっている等
レアケースだと思うの○をつけるケースは少ないかと。
おわりに
今日のブログで触れた点は、税金計算には直接は関係しません。
でも、こういったとこを疎かにする方は税金計算でもミスを
犯しやすい傾向にあるかもしれません。