30万円未満の減価償却資産の一括費用計上、償却資産税がかかる場合もある

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

資本金1億円以下の中小企業者等(大企業の支配下にある場合等を
除く)で取得価額が30万円未満(年間300万円まで)の減価償却資産の
取得は使い始めた期に一括費用計上OKです。

ただ30万円未満(少額減価償却資産)で費用計上すると
その資産は償却資産税(固定資産税)の対象になります。

償却資産税とは、固定資産税のうち償却資産(構築物、器具備品など)に
課せられる税金です。毎年1月1日に所有している償却資産について
原則、市区町村にその申告を行う必要があります。
その課税標準額が150万円以上であれば償却資産税がかかります。

30万円未満の減価償却資産の処理方法は3つ

その取得価額が10万円未満であれば、無条件で一括費用計上で
OKです。償却資産税の対象にもなりません。

10万円以上30万円未満であれば一括償却資産として処理するか
30万円未満の少額減価償却資産として一括費用処理するかです。

一括償却資産であれば3年間で費用計上となります。
例えば取得価額15万円のパソコンであれば、取得して
使い始めた期は5万円、翌期・翌々期も5万円の費用計上
となります。償却資産税の対象にはなりません。

30万円未満の少額減価償却資産として処理すれば一括費用で
OKですが、償却資産税の対象となります。
例えば25万円のパソコンを10台購入したらならば、
その取得価額の合計は250万円となります。
250万円に税率1.4%を乗じて税金は35,000円を払わなくてはいけません。
地味にイヤですね。なお、翌年は課税標準額が下がるので償却資産税の
金額も下がります。

この30万未満の一括費用計上の注意点としては、取得するだけでは
ダメで取得した期から使い始めなければいけないということです。
仮に、期末ギリギリに取得して使い始めたのが翌期からだとしたら
当期に費用計上はできず使い始めた翌期に費用計上ということに
なります。

30万円の減価償却資産の一括費用計上の要件

・取得価額が30万円未満であること

・1期(1年)につき300万円まで

・使い始めた期に全額損金経理(費用計上)すること

・決算時の申告書に別表16-7を添付し明細の記載があること

・青色申告法人である中小企業者等に該当すること
※中小企業者等とは資本金の額又は出資金の額が1億円の法人(大企業
 の支配下にある場合等を除く)で常時使用する従業員数が500人以下
 であること

ちなみに、令和2年の税制改正で中小企業者等の見直しが行われて
改正前は常時使用する従業員数が1,000人以下だったのが、
改正後は500人以下となりました。適用対象法人の縮小です。
また、適用対象法人から連結法人は除外されました。

何でもかんでも一括費用計上がいいわけではない

償却資産税は、その課税標準額が150万円以上の場合に1.4%の税金が
かかります。会社によっては、10万以上30万円未満の資産の取得を
一括費用処理しなくても法人税がかからない場合もあります。

そのような場合は無理に一括費用処理する必要はなく決算では一括償却資産
として処理をして償却資産税の対象とならないようにした方がいいでしょう。

会社の状況は1社1社違いますので、その会社の状況に合った処理を
すればいいわけです。

おわりに

30万円未満の一括費用処理(少額減価償却資産)は法人税だけではなく
個人事業主・フリーランスに適用される所得税にも存在します。

要件は、青色申告者であること、使いはじめた年にその取得価額全額を
費用処理(損金経理)すること、年に300万円まで、常時使用する
従業員数が500人以下であること、青色申告決算書の減価償却計算欄に
措法28の2と記載しとくこと、などです。

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする