副業での収入、事業所得で確定申告できるのか?

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会社にお勤めの方は、その会社からもらう給与については、

年末調整と呼ばれる手続きで1年分の所得税の精算をするので、

基本確定申告をする必要はありません。


会社にお勤め+副業(メルカリ、uber eatsなどで給与所得以外)を

している方は、ある程度利益がでれば確定申告する必要があります。

そもそも確定申告をしなければいけないのはどんな場合?


会社にお勤めで、副業(メルカリでものを売っている、uber eatsで

配達している、など)をしている方は確定申告が必要になる場合もあります。

具体的に確定申告が必要になるのは、以下の場合です。

  • 1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
       
  • 2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人


所得金額とは、収入金額から商品の発送代などの経費を

差し引いた後の金額です。


確定申告の必要がある、となった場合ですが副業での収入を、

雑所得か事業所得かに分類して確定申告をすることとなりますが

ほとんどの場合は事業所得ではなく雑所得で確定申告することと

なると考えます。

なぜ雑所得で確定申告しなければならないのか?

どんな要件を満たせば事業所得になるのか、

所得税法では詳しくは定められていません。

しかし、事業所得か雑所得かの判例は結構多くあり

判例から判断することとなります。

昭和56年の最高裁判例によると、事業所得とは

「自己の計算と危険において独立して営まれ、営利性、有償性を有し

かつ反復継続して遂行する意思と社会的地位とが客観的に認められる

業務から生ずる所得」とされています。

週5回40時間サラリーマンとして勤務している状態では

事業者としての社会的地位が客観的に認められる、というのは

普通であれば難しいと思います。

特に副業としてのメルカリやウーバーイーツでは事業性が

認められる可能性は低いと思われます。

なので、サラリーマンの副業は雑所得で確定申告することと

なることがほとんどだと考えます。

おわりに

サラリーマンとして安定収入があり、小遣い稼ぎの副業は

事業所得として確定申告することは難しいと思います。

ただ、状況によっては認められる場合もあるかと思うので

判断に迷う場合は専門家である税理士に相談することを

オススメします。

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