税務調査で使われる「資料せん」の知識

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税務職員が飲食店で飲食すると、売上をレジに打ち込んでいるかを
必ず確認します。打ち込んでないと、その情報を税務署の内部資料
「資料せん」に蓄積していきます。

そのような積み重ねが税務調査につながります。

「資料せん」とは?

「資料せん」とは税務署が蓄積している納税者の各取引に関する情報です。
この「資料せん」には、以下のものがあります。

税務職員が収集する資料

税務調査で収集する資料せん、広告・チラシ・雑誌・TVなどから
資料化する資料せん、のことです。

税務職員が飲食店で飲食し、売上をレジに打ち込んでないのを
確認すると、その情報も資料せん化されます。

外部からの通報を資料化するもの

脱税情報の密告、横領・脱税の内部告発などの情報も資料せん化
されます。

法定資料

法定資料とは、法律により提出が義務となっている資料のことです。

代表的なものとしては、報酬・料金・契約金及び賞金の支払調書、
一定額以上の給与の支払いを受ける人に係る給与所得の源泉徴収表
などがあります。

任意で提出依頼する資料せん

税務署が任意で取引資料の提出を依頼するものです。

代表的なものとしては、売上の取引資料せん、仕入れの取引資料せん、
外注費の取引資料せん、などがあります。
これは、提出した企業の取引を調べるものではなく、提出した企業の
取引先の調査に利用する資料です。

この資料せんは、税務署からいきなりいついつまでに出してね、と
会社等にいきなり届きます。作成する側からすれば、とても手間が
かかる資料です。

この資料せんですが、法律的には提出義務はありません。
しかし、税務署との関係を考え提出している会社等が多い
のが実態のようです。

これは、現状での私の考えですが、ムリに提出しなくても
いいのかな、と思っています。
この資料せんの目的は、「提出した企業の取引先」を調べる
ものですので、回答した資料せんと取引先等との数字が
合わないと、税務調査先に選ばれるリスクが増えると
思うからです。

また、提出しないことが理由で税務調査先に選ばれる
こともないようです。

飲食店で危ないレシート

先日、とある飲食店で飲食した際のレシートです。
このような、店名のないレシートを税務職員が手に
してしまうと、確実に資料せん化されてしまいます。

このような1つ1つが積み重なり、税務署はやってきます。

「資料せん」でターゲットにされやすいのは?

ズバリ、飲食店とパチンコ店。
不正が多いので、税務署に個別に管理されている業種です。

悪質とみなされると、国税局直轄の特別調査部門が無予告に
やってくることも。

おわりに

「資料せん」ですが、税務署によっては、期間を区切って収集強化期間を
設けているようです。

その「資料せん」ですが、税務調査には、必ず使われます。
税務調査で調査官が会社等を訪れる際には、その会社等の
かなりの取引情報を持っているということです。

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