日本では現在まだキャッシュレス比率は諸外国と比べると高くはありません。
キャッシュレス決済の比率が高くなるとマイル・ポイントの取得・使用による
税制の締め付けが厳しくなるかもしれません。
会社の出張により取得したマイレージポイント
ANA、JALとかの航空会社のマイレージポイントを所有する従業員が
会社の業務で出張した際、航空券代を従業員が立替払いをすると
マイレージポイントを取得する。
このポイントは、その後従業員が個人的に使うこととなる。
このような場合で、従業員がマイレージポイントを利用したことによる
経済的利益は、会社が給与を支給したこととなり税金がかかって
しまうのか?
ちなみに、マイレージ制度は、マイレージポイントが航空会社から
マイレージカードを所有する搭乗者に付与され、その航空会社の飛行機を
利用する際にポイント数に応じて料金が値引きされる制度です。
結論としては、マイレージポイントの付与は会社からではなく、
航空会社から付与されるので、会社からの給与とはならない。
そして、マイレージポイントを利用したことによる経済的利益は
一時所得になる。
一時所得の収入金額は、ポイントを利用したときにおいて、正規の料金
から値引きした金額。
収入の時期は、ポイントを付与されたときではなく、ポイントを利用した
とき。
一時所得の金額は以下の算式で計算する。
一時所得の金額=年間の総収入金額ー収入を得るための支出金額ー50万円
上記の一時所得は、総所得金額に合算時には1/2される。
サラリーマンで1ヶ所からの給与しかない人は、給与所得・退職所得以外の
所得金額が20万円以下であれば確定申告する必要はない。
なので、マイレージを使って得た経済的利益が年間90万円相当以下で
あり、他の所得がなければ確定申告は不要となる。
会社の取得したマイレージポイントを社長が個人的に使った場合
この場合は、社長個人に対する給与になると思われる。
会社が取得したマイレージポイントは社長個人が使うのであるから
社長個人に対する給与。さらに、定期同額給与・事前確定届出給与
いずれにも該当しないので、損金不算入となり、法人税が課税される。
(参考)個人が企業発行ポイントを取得又は使用した場合
一見似たようなものとして、ドラッグストアなどのポイントがある。
個人がドラッグストアなどで買い物することにより得るポイントも一時所得?
これは一時所得ではなく単なる値引きと考えるので、
原則、確定申告不要。
ただし、臨時・偶発的に取得したポイント(ポイント10倍キャンペーンとか)は
一時所得に該当するようです。
まぁ、わざわざ集計する人はいないと思いますが。
国税庁HP、所得税タックスアンサーにそのことが書かれているので
興味があれば見てみて下さい。リンクは貼っときます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1907.htm