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1年ぐらい前に、zozo創業者の前沢友作氏がお年玉として
1人100万円を合計100人(1億円)に、前沢氏と全く縁もゆかりもない
人にバラマキました。
もらった人は、贈与税の申告をしないといけないのでしょうか?
贈与とは
贈与とは、タダで財産権を移転する契約であり、財産をあげる人が
あげるよと意思表示し、もらう人がそれをもらいますよと受諾することに
より効力が生じます。
ですので、あげる人があげるよと意思表示してが、もらう人にいらない、
と言われてしまえば贈与は成立しません。あくまでも契約です。
前沢氏のケースだと、SNSで100万円あげると欲しい人を募り、欲しい人が
それに応募する。欲しい人で当選した人は、銀行口座等を教える。
銀行口座を教えた時点で、もらうことを受諾。契約が成立。
ということです。
贈与税ですが、この財産をもらった人に課される税金になります。
あげた人は、贈与税を納付することとは関係ありません。
贈与税の計算期間
贈与税は、1月1日から12月31日までを一期間として計算します。
フリーランスの人たちの確定申告と同じです。
贈与税はもらった人単位で計算する
![](https://kanamoto-blog.com/wp-content/uploads/2020/01/スクリーンショット-2020-01-13-17.55.15-1024x617.png)
Dさんは、贈与税を納付しなければいけませんが、
その計算は、もらった人単位で計算します。
上の図の状況だと、Dさんは、Aさん、Bさん、Cさんから合計300万円を
もらっているので、その300万円に税率を乗じて贈与税額を計算します。
贈与税には、税金がかからない基礎控除があり、その金額は110万円です。
冒頭の前沢氏が現金贈与した例ですが、受け取った人が2019年中に他の人
から財産の贈与を受けていない場合は、贈与税の申告をする必要は
ないですし、税金も発生しません。
贈与税の申告期間
2019年分の贈与税の申告期間は、
2020年2月3日(月)から3月16日(月)、までとなっています。
贈与税の納付も同じ期間中にしなければいけません。
土地・株など現金以外の贈与だとどうやって財産の価額を計算するの?
土地、株などの現金以外の贈与の場合の財産評価は、財産評価基本通達と
いうのがあり、それを基に評価していきます。
いわるゆ、時価とは違います。
この財産評価基本通達は、評価の安全性が考慮されており、
一般的な時価のおおよそ80%になるようになっています。
もらったお金の全てに贈与税がかかるわけではない
現金をもらったからっといって、なんでもかんでも贈与税がかかる
ということではありません。
親から大学の学費を出してもらう、実家から離れて暮らし大学に通って
いるので親から仕送りを受けている、こういったものも贈与です。
学費、仕送りなど、親子間での生活費・教育費に充てるためにした
贈与で通常必要なものは、贈与税の非課税になり、贈与税はかかりません。
他にも贈与税の非課税のものはあります。
過去のブログで、教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税、
直系尊属から住宅取得等資金を贈与を受けた場合の贈与税の非課税、
の記事を書きましたので、ご興味あれば見てください。
リンクを貼っときます。