個人事業主の節税 家族に支払った給与を経費にする際の注意点

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個人事業主の方が家族にお金を支払う場合、原則は事業に係る
経費にはなりません。
しかし、家族に支払うお金で労働の対価のお給料については
一定の手続きを踏めば経費として認められます。

家族に支払うお金は原則経費にはならない、所得税の原則的考え方

個人事業主の方の税金に対する根拠となる法律は所得税法となります。
この所得税法の基本的考え方として、事業は家族一体で経営している、
という考え方があります。
ですので、同じお財布で生活している(生計一)家族に支払うお金
(給料、家賃など)は原則事業に係る経費にはなりません。

所得税法題56条にその旨は明確に書かれているので参考に載せときます。

第五目 親族が事業から受ける対価

第五十六条 居住者と生計を一にする配偶者その他の親族がその居住者の営む不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業に従事したことその他の事由により当該事業から対価の支払を受ける場合には、その対価に相当する金額は、その居住者の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入しないものとし、かつ、その親族のその対価に係る各種所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額は、その居住者の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入する。この場合において、その親族が支払を受けた対価の額及びその親族のその対価に係る各種所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額は、当該各種所得の金額の計算上ないものとみなす。

e-Govより

そして、所得税法第56条の次、第57条で下述の青色事業専従者給与、
事業専従者控除が例外的に認められている、という条文の構成になっています。

家族への給与、青色申告の場合

青色申告の場合は、「青色事業専従者給与」と認められれば
家族に支払う給与は経費にすることができます。

青色事業専従者給与として認められるための要件は、
・生計を一にする配偶者や親族であること
・その年の12月31日において15歳以上であること(学生はダメ)
・その年を通じて6月を超えて事業に専ら従事していること(例外あり)
・その給与が労務の対価として相当であること
・青色事業専従者給与に関する届出書を提出していること
・届出書に記載されている方法により支払れ、記載されている金額の範囲内で支払わたものであること    
です。

注意点としては、「その給与が労務の対価として相当であること」
でしょうか。労務の対価よりも高い給与とされてしまうと否認される
可能性があります。医師の青色事業専従者給与が労務の対価より高いと
その一部が否認された採決例もありますので。

家族への給与、白色申告の場合

白色申告の場合は、「事業専従者控除」となり家族に対して
支払った給与の全額が経費になるわけではなく、経費となる金額に
制限があります。
その限度額は、事業主の配偶者である専従者は86万円、
配偶者以外の専従者であれば一人につき50万円となります。
例えば、事業主の専従者である配偶者に年間100万円の給与を
支払ったとしても経費として認められるのは86万円となります。

事業専従者控除として認められるための要件は、
・生計を一にする配偶者その他の親族であること
・その年の12月31日において15歳以上であること(学生はダメ)
・その年を通じて6月を超えて事業に専ら従事していること
・確定申告書にこの控除を受ける旨やその金額など必要な事項を記載すること
です。

確定申告に必要事項を記載しないと控除を受けられないの
記載漏れがないようにしてください。

青色事業専従者給与、白色申告の事業専従者控除の比較

事業者の所得が500万円、事業専従者である配偶者に120万円年間で
給与を支払ったとします。

青色事業専従者給与と認められると全額が経費になるので
所 得 500万円
給 与 120万円
差 引 380万円
所得税 380万円×20%ー427,500円=332,500円
    332,500円×1.021=339,400円

白色申告の事業専従者控除だと86万円までしか経費にならないので
所 得 500万円
控 除  86万円
差 引 414万円
所得税 414万円×20%ー427,500円=400,500円
    400,500円×1.021=408,900円

青色事業専従者給与の方が所得税等だけで69,500円お得になります。
事業専従者である配偶者に支払う給与の額が多くなるほど
さらに差は広がります。

青色事業専従者給与は、青色申告の特典の1つです。
青色申告には青色申告特別控除など他にも特典があります。
青色申告は若干手間がかかり、覚えるまで大変かもしれませんが
その分メリットは大きいので事業者として開業した際には
白色ではなく青色で申告していただきたい。

お問い合わせはこちらのフォームよりご連絡ください。

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