教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

この制度は平成25年からはじまっており当初は平成31年3月31日までの教育
資金の一括贈与が対象でしたが、よく使われているということで令和元年の
税制改正で令和3年3月31日まで2年間延長されております。

贈与税は財産をあげた人ではなく、もらった人に対して課されるものですので
例えば父親から子供に財産(お金など)贈与した場合には、子供が贈与税を
納める対象になる人です。

制度の概要

祖父から中学生の孫に、高校・大学の学費として600万円の教育資金の一括
贈与をしたとします。通常であれば孫は贈与税の申告・納付をしなければ
いけません。ですが、この制度を使うとその600万円は贈与税では非課税と
なり、さらに贈与税の申告も必要ありません。なんで贈与税の申告をしなく
てもいいかというと、その孫は金融機関に教育資金資金非課税申告書を提出し
その申告書が税務署までいくからです。この制度の非課税限度額1,500万円
です。
なお、親が子の学費を負担する・子が大学に入学して1人暮らしをはじめたので
毎月生活費を仕送りするのも子の立場からすると贈与税の対象となるのですが
親(扶養義務者)が子に必要な都度・必要額を贈与することは、それはそれで
贈与税の非課税となります。

教育資金の一括贈与は必要な都度・必要額の贈与ではないのでこの制度が
できるまでは贈与税が課税されていたのですが、要件を満たせば非課税となり
贈与年分は納税しなくてよくなりました。
ただ注意が必要なのは、そのもらったお金を子が高校・学校の学費などに
全て使いきれば問題ないのですが、残額がある場合等には後々贈与税が
課される場合もあります。

要件

教育資金をあげた人の要件
①教育資金をもらった人の直系尊属(親、祖父母)であること

教育資金をもらった人の要件
①教育資金をあげた人の直系卑属(子、孫)であること
②教育資金管理契約を金融機関と締結すること
③教育資金管理契約を締結する日に30歳未満であること
④教育資金非課税申告書を契約を締結した金融機関に提出すること
⑤教育資金口座を開設して、もらったお金を全額預け入れること
(他に信託、有価証券の購入とすることも可能ですがここでは省略します)

その他の要件
①非課税限度額は1,500万円まで

教育資金の範囲

学校等に対して直接支払われる次のような金銭
学校等とは学校教育法に定めれれた幼稚園、小・中学校、高等学校、大学(院)、
専修学校、各種学校のことです。
①入学金、授業料、入園料、保育料、施設設備費、入学(園)試験検定料
②学用品の購入費、修学旅行費や学校給食費など学校等における教育に伴って
 必要な経費など

学校等以外に対して直接支払われる次のような金銭で教育を受けるために
支払われるもとのとして社会通念上相当と認めれるもの
①役務提供又は指導を行う者に(学習塾など)に直接支払われるもの
   ・教育(学習塾など)に関する役務の提供の対価や施設使用料など
   ・スポーツ(水泳、野球など)又は文化芸術に関する活動(ピアノ、
    絵画など)その他教養の向上のための活動に係る指導の対価など
 ※令和元年7月1日以後に支払われる①に係る金銭で、もらった人が23歳に
  なった日の翌日以後に支払われるものについては、教育訓練給付金の
  支給対象となる教育訓練を受講するための費用に限ることとなりました。
②通学定期券代、留学のための渡航費などの交通費

教育資金を使ったら

教育資金を使ったら、その領収書を取扱金融機関に提出しなければいけません。
なお、領収書がない場合、教育資金を違うことに使ってしまった場合は
教育資金管理契約が終了(もらった人が30歳になったことなど)した年分の
贈与税の申告・納付の対象となります。

もらった人が30歳になった・死亡したときは?

もらった人が30歳になった日に金融機関と締結した教育資金管理契約は終了
します。終了した時に教育資金が残っていたらその金額に贈与税が課されます。
例えば、教育資金の一括贈与で600万円もらったとして、実際学校等に使った
のが400万円であれば差額の200万円について贈与税の申告・納付をしなければ
いけません。
※令和元年の税制改正のより、もらった人が30歳になったときに学校等に在学
 している場合等(取扱金融機関の営業所等に届け出た場合に限ります)には
 最長40歳まで教育資金管理契約を延長できるようになりました。

もらった人が30歳までに死亡してしまった場合には教育資金が残っていても
その残額には贈与税は課されません。

契約期間中にあげた人が死亡したときは?

あげた人が死亡した日に教育資金が残っていたら、その残額はもらった人が
相続により取得したものとなり基本相続税の対象となります。
ただ、あげた人の死亡日にもらった人が23歳未満である場合、平成31年4月1日
以後に非課税拠出額がない場合など、一定の場合には相続等の対象にはなりま
せん。

おわりに

この制度を使うとしたら、祖父母から孫への教育資金の贈与がいちばんいいのではないかと思います。理由は祖父母の相続対策になるからです。
また、子・孫の今後の教育費がいくらかかるかのシュミレーションも必ず行った
ほうがよろしいかと思います。

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする