年が明け、お正月に商売繁盛を祈願し神社などに参拝する方は
多いと思います。私も、家の近くの神社に参拝に行きました、
人で賑わってますね。
会社の場合
会社の商売繁盛の祈願
会社の経費となるものは、会社の事業に係るものです。
会社の場合ですと、基本会社が支出したお金は経費と考えます。
会社の商売繁盛の祈願をして、それに係る支出は、基本的には経費に
なりますが、税法上寄附金というものに該当します。
ただし、注意しないといけないのが、例えば社長が神社へ参拝に行き
家族の健康祈願のお札を買い会社が支出した場合は、寄附金には
ならず、社長の個人的支出として社長への賞与となります。
社長に対する賞与は、あらかじめ支給時期・支給額を税務署に届け出て、
その通りに支給しなければ会社の経費にならないので、
経費にならないのがほぼほぼだと思います。全額否認+源泉。
法人税法上の寄附金とは?
法人税法第37条7項にこう規定されています。
『寄附金の額は、寄附金、拠出金、見舞金、その他いずれの名義をもって
するかを問わず、次の価額をいう。ただし、広告宣伝費、見本品費、その他
これらに類する費用、交際費、接待費及び福利厚生費となるものを除く』
(省略箇所あり)
後半で、色々なものが除かれています。
イメージ的には、勘定科目で該当するものがなく、最終的な受け皿、
といったとこでしょうか。寄附金か雑費。
この寄附金には、3種類あります。
・国等に対する寄附金及び指定寄附金
・特定公益法人等に対する寄附金
・一般の寄附金
新年の初穂料などは、一般の寄附金に該当します。
この、一般の寄附金は支出した金額の全額が無条件に
経費になるわけでなありません。
経費になる金額を計算する算式があり、その算式が以下の通りです。
※国税庁HPより
ちなみに、資本金等の額とは、資本金と資本準備金などの合計をいい、
所得の金額は、法人税の別表四の仮計のことです。
実際に費用にいくら計上できるかは、上記の算式で計算しますが、
資本金が1,000万円以上の会社は、初穂料ぐらいであれば、全額経費に
なることが多いと思います。
寄附金の経理方法は?
寄附金という勘定科目があるならば、
寄附金/現金 10,000円
寄附金という勘定科目がなければ、
雑費/現金 10,000円
で問題ありません。
フリーランスなど個人事業主の場合
基本的には、会社と同じです。
事業の商売祈願などに払うお金は経費になります。
会社のように、経費算入の算式などはなく、全額経費となります。
個人的な健康祈願のお札を買った場合は経費になりません。
税務調査が入ったときは、何の初穂料等かを説明できなければ
いけません。
おわりに
神社などの初穂料などで領収書をもらえる時は、もらってください。
もらえないときは、出金伝票を作りましょう。