法人(会社)の決算・確定申告の流れ

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法人の決算と確定申告、会社(株式会社、合同会社)を立ち上げた
ならば必ず行わなくてはならない手続きになります。

決算と確定申告、何となくはわかるけど具体的に何をするの?
という方もいらっしゃると思うので、大まかな流れを紹介します。
細かいところは後日のブログで取り上げます。

事業年度単位で法人は決算・確定申告を行う

決算とは、事業年度ごとに法人の業績(利益を出ているかがわかる
損益計算書、お金・借入金がどれくらいあるかの貸借対照表など)を
確定させる手続きです。
そして、それを株主に報告する、それを基に税金を計算して納税します。

法人(株式会社、合同会社、特例有限会社など)は事業年度単位で
決算を行います。この事業年度、ほとんどの法人は1年間です。

事業年度は、会社設立時の定款作成時に定めているものです。
例えば、「当会社の事業年度は、毎年1月1日から12月31日までの年1期
とする」のように定款で定めているはずです。
上述の場合で令和2年だと令和2年1月1日から令和2年12月31日の1年間が
事業年度ということになり、令和2年12月31日が決算日(事業年度の
最終日)となります。
ちなみに、令和2年設立の会社(令和2年5月10日設立だとします)ですと
令和2年5月10日から令和2年12月31日が第1期目の事業年度、となります。

そして、事業年度単位で決算を行い税務署等に法人の確定申告・納税を
行います。この申告・納税の期限ですが、原則、決算日の翌日から
2月以内に行います。上述の令和2年1月1日から令和2年12月31日が
事業年度の会社ですと、令和3年3月1日(本来であれば令和3年2月28日
だが、その日が日曜日なので翌日になる)が申告・納期限となります。

法人の決算・確定申告の流れ

日々の経理
  ↓
月次試算表の作成
  ↓
決算整理(仕訳)
  ↓
計算書類の完成、計算の書類に係る附属明細書の作成
(計算書類〜貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表)
  ↓
計算書類等の株主総会等での承認
  ↓
法人税・消費税・地方税申告書作成、
勘定科目内訳明細書の作成、
法人事業概況書の作成
  ↓
法人税・消費税・地方税の申告と納付


こんな感じの流れになります。
決算整理(仕訳)以降の作業を決算日から2月以内(令和2年12月31日が
決算日の会社は令和3年3月1日まで)に行います。

決算整理(仕訳)→計算書類の完成→申告書作成の流れで、
法人税、消費税などの税金計算の結果も決算整理に織り込むので
申告書・勘定科目内訳明細書を作成しながら決算整理を行います。
最終的に申告書等が完成するタイミングが計算書類の完成よりも
遅いことが多いので上述の順番にしています。

各作業の内容は、後日のブログで書きますので
ここでは省略します。

決算で一番大変だと思う作業は、決算整理(仕訳)です。
決算整理(仕訳)では、当期(事業年度)での最終的(正しい)な
損益計算書、貸借対照表を作成するための最終的は修正を行います。
作業内容としては、当期の処理の見直し、売上計上もれがないかの確認、
棚卸資産の洗い替え、減価償却費の修正・計上、未払金・未払費用の計上、
繰延資産償却費の計上、消費税区分確認・精算などです。
事業年度1年分を見直して間違いがあったら修正+追加の作業が発生する
ので、ここが一番時間がかかるところだと思います。

なお、決算日の翌日から2月以内に確定申告しなかった場合は、
罰金が課されることもある、2期連続期限内に申告しなかったときは、
青色申告が取り消されるので、必ず申告期限内に申告するという
大前提のもと決算手続きのスケジューリングを組みましょう。

法人の決算・確定申告、自社で全てできるのか?

法人の決算・確定申告は、自社で全て行うのは難しいことが
多いと思います。ある程度の知識がある方であれば、決算整理の
途中まではできるかもしれません。

その後の決算整理の確定、法人税などの申告書作成は税法の
専門知識が必要となるので、税理士に依頼する法人がほとんです。

当事務所では、法人の決算・確定申告の依頼を受けた場合、
200件以上法人の決算・確定申告書を手掛けた代表税理士が
必ず直接対応致します。
法人の決算・確定申告でお困りの方はご連絡いただければ、
と思います。

お問い合わせはこちらのフォームよりご連絡ください。

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