年末調整での節税

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そろそろ年末調整がはじまります。
会社員の方は1年分の源泉徴収された所得税を年末調整で
精算しますが、生命保険料控除、地震保険料控除、子供についての
扶養控除、配偶者控除、ideco、小規模、住宅ローン控除2年目以降
などの他、これも控除になるのに、というものをまとめてみました。

会社に扶養控除等申告書、保険料控除等申告書等を提出してしまう前に
確認していただければと思います。

両親を扶養にできないか

扶養控除の対象となる控除対象扶養親族は、その年の12月31日時点で
16歳以上の合計所得金額48万円以下の生計一親族です(配偶者を除く)。
親を控除対象扶養親族にできれば一人38〜58万円の控除金額になるので
大きいです。

年金暮らし(収入は年金のみ)の親と同居していて年金での所得が
48万円以下であれば控除対象扶養親族にできる可能性は高いと思います。
同居していなくても仕送りをしているなど生計一であれば
控除対象扶養親族にできる可能性はあります。

他、大学入学などで親元を離れてひとり暮らしをしている子供に
ついても、生活費を仕送りしている(子供はその生活費で生活している)
アルバイトなどでの1年分の合計所得金額が48万円以下であれば
その子供は控除対象扶養親族になります。

親の収入の状況、生計一と判断できるかどうかが扶養になるかならないか
の判断基準となります。

家族の社会保険料を支払ってないか

国民年金、国民健康保険、会社の社会保険などの支払いに係る
社会保険料控除は、支払った人の社会保険料控除の対象となります。

支払いですが、誰の分でもいいという訳ではなく、
本人又は本人と生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき
社会保険料が対象です。

ご本人の毎月の給料から天引きされている社会保険料は年末調整の際、
会社で何もしなくても処理してくれますが、例えば夫が生計一の奥様・子供の
国民年金を支払っている場合も支払った夫の社会保険料控除の対象になります。
親と生計が一の状態で、親の後期高齢者医療保険を支払っている場合も
然りです。

家族の生命保険を支払ってないか

生命保険契約等に係る保険料等、介護医療保険等に係る保険料等、
個人年金保険契約保険等い係る保険料等は支払った人の
生命保険料控除の対象となります。

対象となるのは、生命保険料控除の対象となる保険契約で
保険料を支払っている本人又は配偶者とその親族(6親等内の血族と
3親等内の姻族)が受取人になっている保険契約です。
その保険契約に係るものは支払った人の生命保険料控除の対象です。
契約者は誰か、というのは関係ありません。

未婚のひとり親でないか

ひとり親控除は本年(令和2年)分の年末調整からの適用となります。

昨年(令和1年)までは寡婦(配偶者と死別又は離婚)の人に対してのみの
所得控除でしたが、この寡婦控除は未婚のひとり親には適用できません。
ひとり親控除の創設により未婚のひとり親でも所得控除が
受けられるようになりました。
なお、今までの寡婦控除も引き続き存続しています。

ひとり親控除を適用できるのは、以下の全てに当てはまる人です。
その年の12月31日の現況で判定します。
・婚姻をしていない又は配偶者の生死が明らかでない人
・その人と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認めらる一定の人がいないこと
・生計を一にする子がいること(その子のその年分の合計所得金額が48万円以下)
・合計所得金額が500万円以下であること

上述のすべてに当てはまれば、ひとり親控除として35万円の
所得控除が受けられます。

繰り返しになりますが、ひとり親控除は本年からになりますので
特に未婚のひとり親の方は抜けないようにしていただきたい。

おわりに

上述のものは、年末調整のみならず年明けの所得税確定申告でも
適用できます。根拠法令が所得税法で同じだからです。

以外に多いのが両親を扶養にできるけど扶養にしていないケースで
しょうか。

お問い合わせはこちらのフォームよりご連絡ください。

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