遺言書を作成するなら公正証書遺言での作成がお薦めです

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遺言書を残す最大の目的は、残された相続人の方々に、
もめることなく財産を相続させるためです。

先日のブログで、遺言書を残したほうがいいと思う場合に
ついて書きました。法定相続人が2人以上(お子様が
2人以上)いる場合などに該当するのならば、残された
相続人の方々のために遺言書を作成しておくことをお薦めします。
「争族」にならないように・・・

遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言、の3種類が
あります。遺言書を作成する場合は、基本公正証書遺言により作成する
ことをお薦めします。

公正証書遺言で遺言書を残しておいた方がいい理由

公正証書遺言については詳しくは後述しますが、遺言書自体は公証役場が
作成・保存するため基本無効となる・紛失する恐れがなく、家庭裁判所の
検認も必要ありません。

なので、公正証書遺言があると相続がスムーズに進みます。

注意点は作成時に遺留分に注意して作成することです。
遺留分とは相続人が最低限の遺産を確保するために設けられた制度で
兄弟姉妹以外の相続人は相続財産を一定割合で取得できる権利があります。

遺留分は遺言書の効果を持ってしてもなくなることはありません。

自筆証書遺言

自筆遺言証書とは、財産目録以外の全文を自筆で書き上げる遺言のことです。

自筆証書遺言のメリットとしては、手軽に作成できる、費用がかからない、
財産や家族の内容を他人に知られなく済む、ということが挙げられるます。

デメリットは、相続人が遺言の存在に気がつかない恐れがある、
要件を満たさない遺言を書いてしまいその遺言自体が無効になる
可能性がある、などがあります。

自筆証書遺言の作成要件としては、

・全文自署
 〜本文(内容部分)は必ず自署が必要。財産目録部分は
  ワード等でも作成OK。

・作成年月日の自署
 〜作成した年月日の自署が必要。例えば年月だけの自署だと
  無効となる。

・氏名の自署
 〜遺言書作成者本人の氏名の自署が必要。

・押印
 〜実印、認印どちらでも問題ないが、実印の方がいいでしょう。

・加除その他の変更
 〜遺言書を訂正する場合の方法。訂正箇所に訂正印を押し、
  欄外に訂正の内容や加えた文字、削除した文字等を記載して
  行う。なお、この方式にのっとっていない訂正等は無効に
  なるが遺言書自体は無効にはならない。

がある。なかなか厳しいです。

また、自筆証書遺言は、相続開始と共に家庭裁判所の検認が
必要となる。

なお、自筆証書遺言の保管は遺言者の自宅等で行わなければ
ならなかったが、令和2年7月10日より自筆証書遺言書を法務局が
保管してくれる制度がスタートしています。
法務局への保管申請時の手数料は1件3,900円で追加費用はかかり
ません。この制度を利用すると、相続開始後の遺言書の検認が
不要となります。
注意点としては、自筆証書遺言を法務局に保管していることを
相続人等に伝えておく、何かに書き記しておくことです。
遺言者が亡くなっても法務局は自筆遺言あります、と伝えては
くれないので、相続人等が知らないと遺言書が発見されない
可能性があるからです。

公正証書遺言

公正証書遺言とは、公正証書として公証役場で保存してもらう遺言のことで、
公証人が遺言の法的有効性をチェックし公証役場で保管される。

公正証書遺言のメリットとしては、文字が書けなくても作成できる、
基本無効となる恐れがない、遺言書を偽造される恐れがない、
遺言書を紛失する恐れがない、家庭裁判所による検認の必要がない、
などが挙げられる。

デメリットとしては、作成するのに費用がかかる、作成するのに
証人2人以上の立会いが必要、などお金と手間がかかることである。

(参考)公証人手数料 ※日本公証人連合会HPより

「目的の価額」は遺言する財産の価額の合計額です。

公正証書遺言は、作成後その正本が遺言者に交付されますので
遺言書が発見されない、という可能性は低いでしょう。

おわりに

かなもと税理士事務所では、公正証書遺言、自筆証書遺言の
作成サポートを行っております。

遺言書を作成したいが、よくわからないという方がいらっしゃれば
ご連絡いただければと思います。初回面談は無料です。

お問い合わせはこちらのフォームよりご連絡ください。

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