1人一律10万円の特別定額給付金は相続財産になるのか?

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全国民一律に給付された10万円の特別定額給付金、
ほとんどの方が受け取ったと思います。

この給付金、所得税では非課税となり確定申告する必要はありません。

でも、給付申請中に亡くなってしまった場合などのときは、
その給付金は相続財産になるのでしょうか?

なお、実際の相続で特別定額給付金が絡んでくる場合には
相続税の申告書を作成する税理士に状況をよく説明して対処して
もらってください。

特別定額給付金、そもそも誰に帰属する?

1人一律10万円の特別定額給付金、これは
 支給対象者〜基準日(令和2年4月27日)時点で住民基本台帳に記録されている者
 受給権者 〜給付対象者の属する世帯の世帯主
というものした。

受給権者ですが世帯主です。
例えば5人家族(夫、妻、子供3人)で夫が世帯主の場合、5人分50万円の
受給権者は夫ということになります。妻、子供の分もそれぞれの人の
財産ということでなく夫の財産ということです。

家族の世帯主が亡くなった場合

基準日(令和2年4月27日)より前に亡くなられた方については
この給付金の支給対象外になるので当然相続財産にはなりません。

5人家族(夫、妻、子供3人)で夫が世帯主の場合で
夫が4月27日以降に亡くなった場合はこの給付金の支給要件を
満たすので夫は給付対象者となり5人分50万円の申請をして
給付金を受け取ることができます。夫が基準日以降に亡くなった
場合を例として見ていきましょう。

基準日(令和2年4月27日)以後、申請してから亡くなった場合

この給付金の申請をしたから亡くなった場合には相続財産となります。
未収入金として相続財産にプラスします。

この場合、相続財産としてプラスする金額は亡くなった父の10万円分
のみかそれとも家族全員の50万円分どちらでしょうか?

家族がいる場合、この給付金の受給権者はその家族の世帯主である
父になるので50万円を父の相続財産にプラスすると考えられます。

基準日(令和2年4月27日)以後、申請前に亡くなった場合

申請前に亡くなった場合は相続財産にはなりません。

家族の場合、世帯主が申請前に亡くなったとしても基準日に
住民基本台帳に登録されていて生存している場合には、
亡くなった人でもこの給付金を受け取る権利があります。
新たな世帯主となる妻が亡くなった夫の分の給付金を申請して
受け取ることになります。
この場合は、妻の財産になるので夫の相続財産にプラスする必要はない
ということになります。

家族の世帯主以外が亡くなった場合

上記の前提と同じ5人家族で基準日以後に世帯主以外の妻が
亡くなったとします。

亡くなった妻が基準日に住民基本台帳に登録されていて生存していれば
この給付金を受け取る権利があります。

この場合、申請前・後いずれのときも
この給付金の受給権者は世帯主である夫になるので
妻の相続財産にはならない、ということになります。

単身者が亡くなった場合

基準日より前に亡くなった場合には
この給付金の支給対象外なので相続財産にはなりません、

基準日(令和2年4月27日)以後、申請してから亡くなった場合

普通に相続財産になります。
未収入金として相続財産にプラスします。

基準日(令和2年4月27日)以後、申請前に亡くなった場合

単身世帯の人が申請前に亡くなった場合、世帯自体がなくなってしまうので
申請前だと給付金を受け取る権利もなくなってしまいます。
10万円を受け取れなくなくなるので相続財産にはなりません。

給付金を受け取った後に亡くなった場合

この場合には現預金として相続財産になります。
ただし、亡くなる前に全て使ってしまった、という場合には
もうないので相続財産にはなりません。

おわりに

この給付金が相続財産になるかについては
先日質問があったので、調べてまとめてみました。
私なりの解釈も含まれています。

この給付金に相続が絡んでくると状況により扱いが
変わるので注意が必要です。

お問い合わせはこちらのフォームよりご連絡ください。

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