遺言書を作成しといた方がいいと思う人

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遺言書はなぜ残した方がいいのでしょうか?

それは残された相続人の方々に、もめることなく財産を相続させる
ためです。残された相続人が1人の場合は、その相続人が全て相続
するので遺言書を作成する必要はありません。

遺言書がなければ相続人の方々は遺産分割協議を行い、
誰がどの財産を取得(債務を承継)するか話合わなければいけません。
この遺産分割協議は、たとえ相続人間の関係性が良好でも
遺産分割を巡る話し合いは大きなエネルギーを使い、心理的な負担を
強いることになります。
遺産分割協議をきっかけに、相続人間の関係性が悪くなることも
あります。お金が絡みますので。

遺言書を残した方がいいかな、というケースを挙げて行きます。

法定相続人が2人以上いる場合

お子様が2人以上いる場合はもちろんですが、
先妻の間に子供がいる場合(その子供も法定相続人になる)、
実子と養子がいる場合(養子ももちろん法定相続人になる)、
未婚で兄弟姉妹が多い場合、などなど

こういった場合には、遺産分割協議になったらもめる可能性は
十分にあるので遺言書を作成しといと方がいいと思います。
仮に、法定相続人間の関係が良好ではない、ということであれば
なおさらです。

法定相続人以外の方に財産を残したい場合

法定相続人以外に財産を残したいと思う、と考えられるのは、
・養子縁組をしていない配偶者の子供(つれ子)
・内縁関係の夫や妻
・とてもよくしてくれた子供の配偶者
などが考えられます。

法定相続人とは、その人の配偶者、子供、親、兄弟姉妹のことです。
これらの人以外に財産を残したい場合は、遺言書を作成して
おかなければいけません。

相続させたくない法定相続人がいる場合

考えられるのは、親不孝の子供、虐待をする子供、です。
相続させたくない人が、相続人としての第一順位の子供、
第二順位の親の場合は、その人たちには遺留分という権利が
あるので遺言書を残しておくだけで相続させないのは難しいです。

ですが、「遺言廃除」という方法があります。
遺言廃除とは、相続人から廃除する人・理由を遺言書に記載して
おくことです。その方が亡くなった後、遅滞なく(すぐに)
遺言執行者はその推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求しなければ
いけません。

相続させたくない借金がある場合

相続の対象となるのは、現金や不動産だけではなく、
借金などのマイナスの財産も対象となります。

借金などのマイナスの財産も遺言書に記載しておくといいです。
なぜなら、借金などのマイナス財産は一般的に亡くなった日から
3ヶ月以内に家庭裁判所に手続きをすれば、相続財産債務の
限定承認(相続する財産を限度として債務を承継すること)、
相続放棄(相続財産をもらわず債務も引き継がない)の選択肢が
残されるためです。考える時間の猶予ができます。

おわりに

法定相続人がいない人も、財産を残したい、と思う人がいれば遺言書を
作成しときましょう。相続が発生し、法定相続人がいないと、その人の
財産は原則国にいってしまいます。

遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言などの種類が
あります。遺言を作成するなら基本、公正証書遺言の作成をお薦めして
います。後日、これらの遺言書の特徴について書きたいと思います。

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