会社設立1期目の役員報酬、いつまでに決めればいいのか?

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会社の社長と他の役員に対する給与(毎月の給料、賞与など)は
役員報酬と呼ばれています。

この役員報酬、毎月の給料であれば期中に自由に増減できるものでは
なく増減するには一定のルールがあります。
また賞与であればあらかじめ税務署に支給時期と支給額を届出なくては
いけません。

その役員に対する給与のうち、設立1期目の給与をいつまでに
決めればいいのか、についてです。

役員に対する給与は自由に増減できない

会社の従業員の方に対する毎月の給料は期中に自由に増減できますが、
社長や他の役員の方に対するそれは期中に自由に増減はできません。
ルールがあります。そのルールを踏み外してしまうと
税務調査時に否認(給与として認めらない)されてしまい
その否認された金額に対して税金を取られてしまいます。

会社の社長や他の役員の方に対する毎月の給料は、原則同額で
なくてはいけません(定期同額給与)。
例えば、その期がはじまってから半年が経ったときに売上が
好調なので社長に対する毎月の給与を増額する、こういった
増額をしてしまうと、その増額分は定期同額給与に該当せず
会社の経費にはなりません。

社長や他の役員に対する賞与は、税務署に賞与を支給する旨の
届出をして、その届出書にいくら支給するのか、いつ支給するのかを
記載します。そして支給するならばその届出書の記載通りに支給
しなければいけません。

役員に対する毎月の給料は、その期がはじまってから3ヶ月以内に決定
すれば増減できます。
会社設立2期目以降に役員に賞与を出す場合は決算が確定した日から
1月以内(一定の場合には会計期間開始の日から4月以内)に税務署に
役員に対する賞与を出す旨の届出書(事前確定給与に関する届出書)を
所轄の税務署に提出する必要があります。

つまり役員報酬はその期の業績等を予想して前もって決めないと
いけない、ということです。これ結構難しいと思います。

設立1期目はいつまでに役員報酬を決めればいいのか?

会社の設立1期目、事業をスタートする前から売上にメドが立って
いればそれを基準にして役員報酬を決めればいいと思いますが
そのパターンは少ないかな、と思います。事業をスタートして
ある程度時間が経たないと売上の見込みは見えてこないことが
ほとんどだと思います。

なので、事業をスタートしてすぐに役員報酬を毎月いくら、と決めて
支給するのは現実的ではありません。

設立1期目の役員に対する毎月の給料はいつまでに決めないといけないかと
いうと、会社を設立した日から3月以内に決めなければいけません。
例えば、事業年度が4月から3月で、令和2年10月1日に会社を設立したと
します。設立から3月以内の12月31日までに役員の毎月の給料を決めます
(支給は令和3年の1月からでOK)。
会社設立から3月以内に役員に対する毎月の給料を決めないと1期目の
会社の費用となる金額は0円となる(支給しても全額否認となる)ので
注意が必要です。

設立1期目から役員に賞与を出したい、ということであれば
事前確定給与に関する届出書を設立の日から2月以内に所轄の
税務署に提出する必要があります。設立1期目については上述の2期目以降
とは届出書の提出期限が変わります。
上述の役員に対する毎月の給料と同じ状況だとすると令和2年10月1日が
会社設立日なので令和2年11月30日までにその届出書を所轄の税務署に
提出しなければいけません。
ただ設立1期目の役員賞与については会社設立から2ヶ月という
短い期間では売上見込も見えないことが多いためあまり使われてないのかな、
という印象です。

何はともあれ、会社の設立から3ヶ月以内に役員に対する毎月の給料を
決めなければいけないので、上述したとおりその期間ではまだ今後の
売上が見えないことが多いため設立1期目の役員に対する毎月の給料は
若干少なめとなっていることが多いです。1期目から結果売上がガンと
上がったならば2期目にその分に対応した分を増額することが多いです。

1期目に事前確定給与の届出書を出しとくのも1つの方法

上述した通り会社設立1期目は売上が読めないので給与を決めるのは
難しい判断になることが多いと考えます。

1期目の社長等役員に対する毎月の給料は低めに設定しといて
1期目の期末に役員に対する賞与の届出書を出しておく、そして
業績がよければその賞与を支給することとすることもできます。
会社の節税、役員の生活も考えないと当然いけません。

この役員に対する賞与、会社の経費にするには上述した通り
届出書を事前に提出して、届出た年月日に同額を支給しなければ
会社の経費にはなりませんが、届出書を提出した、
でも業績があまりよくないので支給しなかったとしても
それはそれで問題になることはほぼほぼありません。
つまり業績がよければ届出通り賞与を支給し、よくなければ支給しない
ということです。
毎月の給料と賞与があまりにもかけ離れた金額でなければ問題はないと
考えます。

役員賞与については若干税務リスクがあるので2期目以降については
可能であれば賞与分は毎月に給料に組み込んでしまったほうがいいと
個人的には考えます。

お問い合わせはこちらのフォームよりご連絡ください。

おわりに

今年も早12月、忘年会の季節です。
新型コロナの影響で飲食店は人が入ってないのかな?と
思いきや結構賑わっているようです。
感染拡大は収まらないような気がしてきました。
ワクチン頼みっぽいです。

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