チュート徳井氏、脱税報道

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

お笑いコンビ「チュートリアル」徳井義実氏の脱税のニュースがちまたを
賑わせています。およそ1億3,900万円の所得の申告もれとそれに係る税金が
およそ3,400万円(納付済み)だそうです。

徳井氏は個人事業主ではなく「株式会社チューリップ」という会社を設立し
吉本興業からのギャラはその会社の売上ということみたいですね。

2012年〜2015年3月期までの4年間は法人の申告はしていたようですが
その期間の経費のうちおよそ2,000万円は経費として認めてもらえなかった
ようです。その期間の申告はしていたそうです。法人の場合は通常決算日の
翌日から2月以内(この場合だと5月31日)に申告・納付をしなければいけない
のですが、徳井氏の会社はその期限内に申告・納付はしておらず東京国税局
から無申告を指摘され期限後に申告・納付をしていたようです。

2016年〜2018年3月期までの3年間は法人の申告すらしていなかったようで
その期間の所得およそ1億1,800万円について東京国税局から指摘され
申告・納付をしたようです。

このようなケースですと通常払うべき税金プラス罰金を支払わなくては
いけません。罰金には重加算税、過少申告加算税、無申告加算税、延滞税
などがあり、率はかなり高率です。その中でも一番高率なのが重加算税です。

重加算税とは?

重加算税とは罰金(ペナルティー)のうち最も重いものになります。
事実を隠蔽し、または、仮装した場合に課されます。
事実を隠蔽とは、二重帳簿、売上を意図的に抜いていることなどです。
重加算税の税率は35〜50%であり非常に高率です。
例えば毎年申告期限内に申告・納税を行なっている会社に税務調査が入り
2,000万円の申告もれを指摘されその分の法人税が400万円だったとします。
その内容が売上を意図的に抜いたもので事実の隠蔽と認定され重加算税の
対象となったと仮定します。重加算税は400万円×35%=140万円となります。
通常はこれだけではなく延滞税も課されるでしょう。
重加算税などの罰金は会社の経費にはできません。払った期には
会計上経費には計上しますが法人税の計算をするときに経費から抜いて
計算します。つまりお金だけなくなることになります。

余談ですが、税務調査のとき税務職員が強引に重加算税を課してこうようと
するケースがあります。重加算税を課されるケースは「事実を隠蔽し、または、
仮装した場合」です。本当は当期の売上だが意図的に当期の売上から抜き翌期の
売上に回したなどのケースです。単純な間違い(例えば本来税務上交際費なの
だが誤って福利厚生費で処理してしまったなど)でも重加算税といってくる
税務職員もいます。注意が必要です。

おわりに

今回報道で出ている追加納付した税金は金額的に国税のみだと推測でき
地方税(都民税、事業税)分は含まれていないと思います。
法人税の修正申告等をして追加納付が発生すれば当然地方税の
追加納付分+罰金も払わなければいけないので報道されている以上の
納付額になるのではないでしょうか。

徳井氏には来年以降はきちんと申告・納付をして、時間はかかるかも
しれませんが、信頼を取り戻していただきたいです。

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする