建物、器具備品などの減価償却資産は買ったときに資産計上して
その耐用年数に応じて減価償却費として費用計上していくことに
なります。その減価償却費についてです。
減価償却費の会計上・税務上の取り扱い
会社が損益計算書などを作成する際の会計上の考え方は、
期間損益計算、という考え方です。
期間損益計算とは、会社の経営期間を一定期間ごとに区切り(通常は1年)
その期間ごとに損益を計算する、という考え方です。
そしてその期間ごとに計算する損益は、発生した期間ごとに正しく割り当てて
処理をしなさい、ということになっています。
この考え方からすると、減価償却費は正しく計算した金額を計上しなければ
いけない、ということになり利益を出したいから減価償却費で調整する、
というのは認められていないということになります。
一方、税務上は「課税の公平」という考え方をします。
「課税の公平」とは、同じ所得であれば同額の税額になるよね、
という考え方です。
会計上の損益計算書等を基に税金の計算をしますが、
法人税法上の収益・費用の計算は、会計上の正しい処理が前提であり
税金計算上、会計上と取り扱いが違うものに対して各種規定が
設けられています。
減価償却費については、税法上規定が設けられていますが
減価償却費の上限となる金額が決められているだけです。
その上限は原則会計上で計算したものと大体同じです。
定められているのが上限のみなので、その金額未満の
減価償却費を計上することは税法上認めれているといえば
認められています。
減価償却の上限を決めずに納税者に全てまかせてしまうと
減価償却費を多く計上して所得を少くして税金を減らす、
という行為も可能になってしまいまい、「課税の公平」が
守られなくなります。
なので、税務上は減価償却費の上限を定めています。
減価償却費を少なく計上した場合、税務上は問題にはならない
ですが、会計上は期間損益計算という考え方なので計上しないと
正しい損益にならないので問題あり、ということになります。
後に触れますが、金融機関から融資を受けたい場合には
この減価償却費が問題となることがあります。
金融機関からの追加融資を受けたい場合
追加融資を受けたいので、損益計算書を黒字にしたい、
でも減価償却費を全額計上してしまうと赤字になってしまう、
そうだ、減価償却費を一部だけ計上して赤字を回避しよう。
よし、これで追加融資を受けられる、と考える方も
いらっしゃるかもしれません。
でも、これは間違いです。
金融機関は、財務のプロです。会社から提出された損益計算書等を
分析します。その際金融機関は、損益計算書等から追加融資を実行したら
そのお金は返ってくるのか、を当然見ます。
それを見るために提出された損益計算書から「返済原資」に問題ないか
どうかを見ます。
この「返済原資」は、
「経常利益+減価償却費ー法人税等=返済原資」で計算されます。
簡易的な手取りの収入(キャッシュフロー)を表しているとも言えます。
減価償却費をプラスして返済原資を見ますので、
減価償却費を一部のみ計上して損益計算書を見かけだけ黒字にしても
意味はない、ということになります。
減価償却費を計上しないデメリット
減価償却を計上しないメリットはありません。
デメリットだらけで、それは以下の通りです。
・金融機関から「粉飾」していると思われ信用されなくなる可能性がある
・損益計算書、貸借対照表が信用できないものになる
・費用が減るため多く余計な税金を払う可能性がある などなど
一番のデメリットは金融機関絡みでしょうか。
減価償却費を計上せず無理やり黒字にしても意味がないのは
上述した通りです。さらに信用面でも信頼されなくなり
追加融資を拒まれる可能性もあるでしょう。
なので、減価償却費は毎期適正に計算した金額を計上すべきです。
おわりに
会計上・税務上にはある程度のルールが決まっています。
そのルールを破ってしまうと、「粉飾」「脱税」になって
しまうこともあります。
損益計算書、貸借対照表などで現状での会社の本当の状態を
判断できるようにしておく、問題があればその問題にどう対処
するのか、を考え1つ1つ解決していくしかないと考えます。
安易に楽な道を選び、最悪な結果になった、とならないように
していただきたいです。