令和2年分の確定申告(令和3年に申告する分)からe-taxで申告を
行わなければ、令和1年分確定申告で青色申告特別控除65万円の
適用を受けていた方でも、事業所得・不動産所得に係る
青色申告特別控除が65万円→55万円に10万円減ります(正確には、
e-taxで申告をしなくても65万円控除を受けられる場合もあります)。
青色申告特別控除が10万円の方は、今まで通り紙での申告書提出でも
控除額を変わりません。
ご自身で確定申告をされている方で今まで、紙で税務署に直接提出・郵送
していた方は、これを機にe-taxで確定申告することをオススメします。
令和2年分からの65万円の青色申告特別控除の適用要件
次の①、②のどちらかに該当するば令和2年分からも青色申告特別控除が
65万円で受けられます。
①e-taxで確定申告を行い、青色申告決算書もe-taxで提出していること
②電子帳簿保存法に対応している会計ソフトを使って記帳していること
↓
電子帳簿保存法の承認申請書を税務署に提出していること
(令和2年分に限っては、令和2年9月29日が提出期限)
②の電子帳簿保存は、会計帳簿、請求書、領収書などを紙ではなく
電子データで保存するものです。
これをやるよりは、①のe-taxで確定申告を行うほうが
簡単です。
10万円青色申告特別控除が減ると税金はいくら増える?
上記の前提で、青色申告特別控除が10万円減るとどれくらい税金が
高くなるかざっくり計算してみました。
所得税等20,500円、住民税10,000円、合計30,500円税金が高くなります。
これを高いと見るか安いと見るか。私はe-taxで申告するしないだけで
3万円以上税金が上がるのは高いと思います。
所得税の計算は、累進課税(収入の多い人ほど高い割合の税率が課される)
なので課税所得金額が多くなるほど、この差は大きくなります。
e-taxで申告(電子申告)するには
国税庁HPの確定申告書等作成コーナーからe-taxで確定申告ができます。
無料で使え、使い勝手も悪くはないのでオススメです。
ここでe-taxで確定申告するには、マイナンバーカード方式とID・
パスワード方式の2つの方法があります。
マイナンバーカード方式は、顔写真付のマイナンバーカードと
そのカードを読み取るカードリーダーが必要となります。
ID・パスワード方式は、税務署に直接行きID・パスワードを取得
する必要があります。
ID・パスワード方式はマイナンバーカードが普及するまでの
暫定的方法でいずれなくなりますので、マイナンバーカードを
使いe-taxをする方がいいでしょう。
国税庁HPの確定申告書等作成コーナーを使っての申告書作成に
ついては以前のブログに書いてますので、参考にしていただければと
思います。リンクを貼っときます。
おわりに
税理士事務所でも、年配の方が代表の事務所だと今だにe-taxで
申告しておらず紙で申告書を提出している事務所もあります。
かなもと税理士事務所では、当然e-taxでの申告も対応しております。
もしお悩みであればご連絡いただければと思います。
初回面談、お見積りは無料です。