Go to キャンペーン等でお得になった分は一時所得になるが・・・

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コロナ支援のGo to トラベルキャンペーン等は、
利用者に税金が課される対象となってしまいました。

一時所得にはなるが・・・

・Go to トラベルキャンペーン、でお得した分

・Go to トラベル地域共通券、でお得した分

・Go to Eat キャンペーン、でお得した分

・もっと楽しもう!TokyoTokyo、でお得した分
(正式な見解はまだ出ていませんがおそらく一時所得)

・マイナポイント、でお得した分


個人が上述のものでお得した場合は、税法上「一時所得」になります。
一時所得には無条件での50万円の特別控除があり、令和2年分の
お得分合計が50万円を超えると確定申告する必要があるかもしれません。
あるかもしれない、というのは他の所得との兼ね合いからです。

しかし、上述の合計で50万円を超えるというのはあまり考えずらく
ほとんどの方は確定申告する必要はないと考えます。
令和2年に下述の他の一時所得(すまい給付金とか)がある場合は
少し気にしたほうがいいでしょう。

ちなみに、会社員の方(副業をしていない前提)だと、本業のお給料以外の
所得が20万円以下だと確定申告不要です(所得税のみで住民税は別)。
なので、会社員の方は上述お得分の令和2年の合計が70万円以下だと
所得税の確定申告は必要ありません。トリキの錬金術+Go toキャンペーン等で
爆儲けした人以外は70万円を超えることはあまり考えられません。

一時所得とは

参考までに、一時所得とは、懸賞金や拾ったお金の謝礼金などの
臨時収入による所得のことです。
売った、貸したなど営利を目的とする継続的行為から発生する
所得は一時所得にはなり得ません。

一時所得は以下ように計算します。
総収入金額ー収入を得るために支出した金額ー特別控除額(最高50万円)
=一時所得の金額

一時所得には以下のようなものがあります。
・上述のGo to キャンペーン等によるもの
・すまい給付金等
・持続化給付金(主たる収入を給与所得で確定申告している個人事業者)
・懸賞や福引きの賞金品(業務に関して受け取るものを除く)
・競馬や競輪の払戻金(営利を目的とする継続的行為から生じたものを除く)
・生命保険の一時金(業務に関して受けるものを除く)や損害保険の満期返戻金
・遺失物取得者や埋蔵物発見者の受ける報労金等
などなど

令和2年にGo to キャンペーン等と持続化給付金、すまい給付金、
生命保険の一時金、損害保険の満期返戻金が絡んでくるときは注意が必要です。

おわりに

上述のGo to キャンペーン等は一時所得だが、税務署が把握できるとは
とても思えません。10万円の特別定額給付金と同じく非課税に
してしまえばよかったのに。何で一時所得にするのかな。

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