本日は2019年度の税制改正で所得税について書きたいと思います。
主な改正
①住宅ローン控除
②相続空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例見直し
③出国の場合のNISA口座の継続適用への見直し
④仮想通貨の取扱の法定化
⑤源泉徴収・確定申告における配偶者控除の見直し
⑥マイナンバーに関する措置法の改正
⑦ふるさと納税制度の適正化
⑧民法の成年年齢の引下げへの対応
などなどです。本日は、住宅ローン控除について触れたいと思います。
住宅ローン控除
①そもそも住宅ローン控除とは?
住宅を新築・取得等し住宅ローンを組み銀行などから借りると10年もの
あいだ、年末ローン残高(住宅の取得等にかかったお金が住宅ローンの
年末残高よりも少ないときはその取得等の対価の額又は費用の額)の
1%が所得税から控除され戻ってくるのが、住宅ローン控除です。
適用を受けようとする最初の年は確定申告が必要ですが、2年目以降は
給与所得者に関しては年末調整で適用できます。
なお、借入金は返済期間が10年以上であること、住宅は床面積50㎡以上で
1/2以上が住む用であるなどの要件があります。細かい要件・注意点は
まだありますが割愛させていただきます。
②改正の内容
個人が住宅の新築・取得等(消費税の税率が10%である場合の
新築・取得等)をして、令和2年10月1日から令和3年12月31までの
あいだに住宅の新築・取得等した人がその住宅に住んだ場合について
住宅ローン控除の適用期間が10年から13年になります。
11年から13年目は控除額の計算方法は変わってきます。
また、住宅ローン控除の拡充だけでなく、住まい給付金の拡充や
次世代住宅ポイントの交付も行われます。
住宅ローン控除、住まい給付金の金額シュミレーションは
国土交通省のサイトでできますので、ご興味ある方は行ってみてください。
③なんで改正されるの?
令和元年10月1日から消費税率が8%から10%に上がりますが、それによる
駆け込み需要を無くし平準化することが狙いです。
特に、すまい給付金は消費税率引き上げによる住宅取得者の負担をかなり
の程度緩和するために創設された制度です。消費税率10%時は収入額(額面)
の目安が775万円以下の人を対象に最大50万円給付するものです。
所得が低いと充分に住宅ローン控除が受けられない(住宅ローン控除を適用
できる金額がその人の所得税を超える場合は住民税から控除できるが、
その住民税をも超えるときは、残りは切り捨てになってしまう)ので
それを補う制度です。消費税増税対策の1つですね。
おわりに
税制改正は毎年行われまます。なんで行われるかというと必要だからです。
今回の住宅ローン控除であれば、消費税増税に伴う消費者の負担軽減の1つ
ですね。