個人事業主の開業に要する経費

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本日は、個人事業主の開業に要する経費はどこまで認めらるかに触れたいと思います。開業費はうまく使えば節税となります。

個人事業主の開業の日は?

個人事業主の開業日は、いついつにしなさいという明確な決まりはないです。
自分で「この日」と決めた日が開業日で問題ないと思います。
私の場合ですと現在、某税理士法人と雇用契約を締結する所属税理士で
10月1日から開業税理士として独立しますので10月1日を開業日とします。
10月1日以後であれば、いつでもいいのですが、なる早で開業税理士としての
仕事をしたいので10月1日ということです。
ちなみに個人事業主は開業してから1月以内に開業届出を、税務署・都税(県税)
事務所に提出しなければいけません。
届出期限ですが、税務署が事業開始日から1月以内、都税事務所と埼玉県の県税
事務所では事業開始日から15日以内、神奈川と千葉の県税事務所では事業開始日から1月以内のようです。まあ、出さなくてもペナルティーはないのですが、
税務署に出しとけば、各種書類が届きますので出しといたほうがいいかなとは
思います。また、開業届を出せば「やるぞぉ〜」という気持ちになるのでは
ないでしょうか?

個人事業主の開業費とは?

個人事業主の開業費とは、事業を開始するまでの間に開業準備のために特別に
支出する費用のことです。言い換えれば、今後の事業活動のために開業前にあらかじめ準備しておくために支出した費用、ということです。
具体的にどういうものが開業費に該当するかというと
・事務所、お店の家賃
・事務所、お店の電気代、ガス代、水道代
・事務所、お店の電話代、インターネット代
・書籍や調査などの資料費用
・名刺や文房具などの消耗品の購入
・チラシ、パンフレットなどの広告宣伝費
・業者やコンサルタントなどとの打ち合わせ飲食代
などでしょうか。
注意点としては自宅で開業する場合の家賃、水道光熱費、通信費などは事業に
使った部分と家事に使った部分を合理的に分けなければいけません。
家事に使った部分は開業費(経費)にはなりませし、合理的に分けられない
場合は全体が経費にはなりません。
領収書等をしっかり保存し、説明できるようにしときましょう。

開業費とならないもの

・商品の仕入れなど(売上原価だから)
・車両、器具備品などの固定資産に該当するもの
・事務所、お店の敷金、保証金

開業費って費用にするのに期間制限があるの?

例えば、2019年10月1日から開業するとします。
2019年、2018年に支出したものでも開業準備のための費用であれば開業費と
なります。法律では開業費とは「いつからいつまでの支出」とは規定されてなく
「事業を開始するまでの間に開業準備のため特別に支出する費用」と規定されて
います。つまり、2018年以前の支出でも開業準備のため特別に支出する費用で
あれば開業費に該当します。ただ、10年も前の支出を開業費として認められるか
というと微妙だと思うので、常識の範囲内といったところでしょうか。

なお、法人の場合の開業費は法人税法施行例第14条第2項に
「法人の設立後事業を開始するまでの間に開業準備のために特別に支出する
費用」と規定されていますので、法人の設立から開業日までに支出する費用
ということになります。

開業費の会計処理は?償却は?

開業費は繰延資産と言われるものになります。
開業日に開業費という資産に計上して年末に費用に振替えます。
費用への振替えですが、全額、開業年度に費用計上してもOKですし
一部でもOKです。
仕訳をまとめますと
・開業日・・・開業費/事業主借  100万円
・年 末・・・開業費償却/開業費 100万円
てな感じですかね。

開業費による節税

日本の所得税は、所得(利益)が多いほど税率が高くなるしくみとなっています。ということは、開業年に全て費用にするよりも事業が軌道に乗り所得(利益)が増えた年に費用とするほうが節税になります。
具体例(開業費100万円)として節税額は
①開業年は所得が少なく税率は5%・・・100万円×5%=5万円
②開業3年目の所得は事業が軌道に乗り多く税率が40%
 ・・・100万円×40%=40万円
①と②では35万円②がお得です。住民税も考えるともっとお得です。

おわりに

開業費はうまく使えば節税になりますが、大前提として事業を早く軌道に乗せる
ということでしょうか。儲からなければ意味ないですしね。
また、確定申告時に開業費をどのくらい経費にするかは難しい判断だと思います。未来を予想しないといけないので。

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