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普通預金通帳残高と会計帳簿の普通預金勘定が違っている
ケース、結構あります。
会社の場合ですと、専門の経理担当者がいる、顧問税理士がいる
ケースが多いのであまり考えられませんが、個人事業主の方で
ご自身で会計処理、確定申告をされている方は結構あるのかな、
という印象です。
普通預金は貸借対照表の資産
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普通預金は貸借対照表の資産です。
法人の貸借対照表では「現金及び預金」の一部となります。
個人事業主の青色申告決算書貸借対照表では「その他の預金」に
12月31日時点の残高を記載することとなります。
ここからは仕訳のお話です。
仕訳には「借方」と「貸方」があります。
普通預金(資産)の場合ですと、
お金が増えるときは「借方」、
お金が減るときは「貸方」となります。
実際の仕訳で見ていきましょう。
現在の普通預金残高は、10,000円。
売掛金の入金が5,500円あったとします。そのときの仕訳が、
借 方 | 金 額 | 貸 方 | 金 額 |
普通預金 | 5,500 | 売掛金 | 5,500 |
となり普通預金残高は5,500円増え、15,500円となります。
さらに普通預金からの消耗品購入に関する支払いが3,300円あったとします。
借 方 | 金 額 | 貸 方 | 金 額 |
消耗品費 | 3,000 | 普通預金 | 3,300 |
仮払消費税等 | 300 |
となり普通預金残高は3,300円減り、12,200円となります。
1つ1つの会計仕訳をきちんとしておけば普通預金残高がズレる、
というケースは減るでしょう。
普通預金の残高がズレるケースとしては、
・仕訳が抜けている
・仕訳の金額が間違っている
・仕訳の「借方」と「貸方」が逆になっている
ことが考えられます。
もしご自身の実際の普通預金残高と帳簿の普通預金残高が
違っているのであれば、その総勘定元帳を開き確認しましょう。
総勘定元帳での確認のしかた
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普通預金総勘定元帳です。
「借方金額」(左)に金額が入っていると残高が増え(入金)、
「貸方金額」(右)に金額が入っていると残高が減る(出金)、
ということ。
通帳の実際の入出金と見比べて間違っている箇所を
訂正、抜けているものを追加しましょう。
チェック項目は、総勘定元帳で
・抜けている金額はないか(あれば仕訳追加)
・金額が違ってないか(あれば金額訂正)
・仕訳「借方」と「貸方」が逆になってないか(逆になってれば訂正)
でしょうか。
最終的に当月(決算月)の通帳残高と帳簿残高が合っている
状態にする。
毎月の月次段階であれば、毎月月末の普通預金通帳残高と帳簿残高を、
決算段階であれば期末の普通預金通帳残高と帳簿残高をビタッと
合わせましょう。
特に重要なのが、毎月の月次段階で普通預金残高を合わせることです。
月次段階で合ってない状態で決算を迎えてしまうと、訂正するのに
時間がかかってしまいます。取引が多いと、結果合わせられないことも
考えられます。
実際の残高はプラス、帳簿の残高がマイナスになっているケース
法人の場合だと、社内に経理専門の人がいる、顧問税理士がいる
ケースが多いので預金残高がズレているケースはほぼほぼないと
思います。
個人事業主の方(事業所得等、青色申告65万円控除)でご自身で確定申告を
している方は結構預金残高がズレているケースは多い、という印象です。
中には確定申告貸借対照表「その他の預金」がマイナス数百万円、という
こともあります。
青色申告65万円控除の適用を受ける要件の1つとしてあるのが
「貸借対照表」を確定申告書に添付することです。
添付はしたけど中身はグチャグチャ・・・ということであれば
税務調査が入ったとき、調査官と揉める原因ともなります。
ご自身で確定申告をしている方、貸借対照表にも注意を払って
いただきたい。