会社が社長から借入するときの注意点

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オーナー会社の社長が会社の資金繰りが悪くなったので
社長個人の口座から会社の口座に現金を補充することは
よくあることだと思います。

この社長個人から会社への現金補充は、会社側から見ると
「社長からお金を借りた=社長からの借入金」となります。

会社が社長から借入するときも契約書を作成した方がいい

銀行などの金融機関からお金を借りるときは、
「金銭消費貸借契約書」を作成します。
この契約書は、借りたお金は必ず返しますよ、という約束です。

金融機関に限らず、知人からお金を借りるときも
この契約書を作成することがほとんどです。

会社が社長個人からお金を借りるときも、この「金銭消費貸借契約書」は
作成しといた方がいいです。
会社側からすると、社長から借りたお金はきちんと返しますよ、という
意思表示になります。

もし、作成しなかったときのリスクとしては、
税務調査時に社長個人から会社への「贈与」とみなされる可能性はあります。
「贈与」とみなされてしまえば、その借入金が益金となり、
その借入金に対して法人税が課されてしまいます。
仕訳にするとこんな感じです。

借入金/債務免除益 ×××

この税務リスクを亡くすためにも
特に社長からの借入が多い会社ほど作成すべきだと思います。

この社長からの借入金が「贈与」とみなされる場合として
考えられケースは、
・金銭消費貸借契約書がない
・その借入金の返済が一切なく塩漬け状態(ずぅ〜と貸借対照表に残っている)
の場合などが考えられます。

金銭消費貸借契約書を作成しておくと、会社は社長にその借入金を返済する
意思がある、と当然考えますので、「贈与」とみなされるリスクは
低くなります。

利息は計上すべき?

銀行などの金融機関から借入をしたときは、必ず利息を支払います。
会社が社長個人から借入したときも利息の支払いは必要でしょうか?

結論は、利息の支払いをしなくても問題はありません。

貸している社長側からすると、社長は一個人で営利を目的とする
事業を行う事業者ではありません。事業者ではない普通に日常生活を
送る一個人が会社にお金を貸しても、儲けることを目的としていないので
利息をもらわなくても問題ありません。

借りている会社側からすると、利息を支払わなくてはいけませんが
この利息を免除された、と考える、それを仕訳にしてみると

支払利息/現金  ×××
現金/債務免除益 ×××

ということになります。
支払利息という損金と、債務免除益という益金が相殺されるので
結果所得は0円になります。
なので利息を支払わなくても問題ない、ということになります。


逆の場合、社長が会社からお金を借りた場合は
会社の立場からだと社長に対する貸付金となります。
その貸付金は利息を経常する必要があります。

利息を計上しなかった場合の仕訳で考えてみるとわかりやすい
かもしれません。

未収入金/受取利息 ×××(利息計上)
役員報酬/未収入金 ×××(利息をもらってないことによる債権免除)

税法では、上記の仕訳のように、総額で考えます。
一見、受取利息という益金と役員報酬という損金が相殺され
所得が0になるので利息を計上しなくても問題ないんじゃないの?と
思うかもしれません。

この役員報酬ですが、定期同額給与(毎月同じ額の役員報酬)、
事前確定届出給与(役員賞与、税務署に決まった時期までに届出をして
その届出をした時期と同時期に支給しなければいけない)などに
該当しなければ損金にはなりません。
今回の場合ですと、毎月同額の給与ではない、事前に税務署に正しく
届出た賞与ではない、ということになります。
プラス税法上給与なので源泉の対象にもなり、延滞税、加算税も
取られてしまう可能性もあります。

おわりに

いっとき会社の資金繰りが苦しく社長が会社にプライベートのお金を
入れた、でも社長はそれが会社から見て社長からの借入金になるとは
知らずお金を会社に入れっぱなしで会社から一切返済してもらって
いなかった、その後会社の業績がよくなり、税務調査が来てしまった
ときはちょっと心配です。

初歩的なことですが、会社のお金の出入り(売上金の入金なのか、誰からの
入金なのか、経費の支払いなのか、誰への支払いなのかなど)をはっきり
させておくことが重要です。はっきりしていてもその処理方法がわからない
時には聞ける人(税理士など)がいれば聞いて確認した方が当然いいです。

ちなみに、個人事業主であれば事業のお金もプライベートのお金も
一個人のお金なので会社の場合のような「借入金」「貸付金」の
問題は生じません。

経理のことでお困りであればご連絡いただければと思います。

お問い合わせはこちらのフォームよりご連絡ください。

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