法人の決算日の1ヶ月前、当期分税金(法人税、地方税、消費税)の試算をしましょう

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3月末決算の法人は、12ヶ月の中では一番多いです。
3月末決算法人の決算日は3月31日。今日現在は3月3日。
決算日まで約1ヶ月です。

Contents〜もくじ〜

税金の試算

3月末決算法人の約1ヶ月前ですと、月次試算表は1月分までは
完成している、早い法人であれば2月分も完成していることかと
思います。

3月末決算法人、通常ですと決算日から2ヶ月以内(5月31日まで)
に法人税、地方税、消費税の申告納付をしないといけません。
5月の納税時に税金でいくらの支出があるのか、この段階で
ザックリでいいんで試算しておくことをおすすめします。

何で試算するかというと、5月の法人税、地方税、消費税の納税は
利益が出れば出るほど金額が多くなります。
それなりの支出ですので5月の納税時の資金繰りは問題ないか、
これを確認するのが一番の目的です。
税金試算の結果、お金が足りないようであれば足りない分の
資金調達をするか罰金(延滞税)覚悟で納税を6月以降にするか
などの検討をしないといけません(コロナ特例で延滞税がかからない
場合もあります)。
また、税金試算の結果、納税が出ない(例えば、法人税、地方税、
消費税全て予定納税分の還付となる)のであれば、現状では
5月に納税でお金の支出はない、ということが確認できるので
5月の資金繰りを考える上では有用な情報です。

当期は赤字が見込まれる場合はどうでしょうか。
赤字であれば、法人税・地方税は地方税の均等割(資本金1千万円以下、
従業員50人以下だと7万円のことが多い)だけでしょ、と思われるかも
しれません。消費税を納税する義務がない事業者(免税事業者)で
あればそれだけで済むので税金試算をする必要はないでしょう。
でも、消費税を納税する義務がある事業者(課税事業者)の場合は
5月に消費税をいくら納税する見込みか、は決算日の約1ヶ月前の時点で
試算はしときましょう。会社の業績は赤字でも消費税は納税する
ケースが多いので結構な金額の納税額になることも多々あるからです。

最悪なのは、決算日前に税金の試算をせず、5月の時点で税金計算を
したところ結構な金額になり払えない、どうしよう、となることです。
そうならないためにも、決算日の約1ヶ月前に当期の税金試算を
しておくことが大事です。

税理士と顧問契約がある場合は、その税理士に税金試算を
依頼しましょう。

節税

なんで、税金の試算は決算日の約1ヶ月前ぐらいがいいのか。

例えば、税金の試算をした結果、利益がそれなりに出て結構な金額の
納税額が発生する見込みだが資金繰り的には問題ない状況だったとします。
であれば、決算日まで少し時間があるので節税にお金を回すことも
できます。翌期の4月に購入を考えていたものを前倒しして当期の3月に
購入して使えば節税(少しですが)になります。
また、従業員が頑張っているので決算賞与を支給する、ということも
検討可能となります。

税金試算が決算日直前、又は、決算日を過ぎてしまうと上述の節税は
できなくなるなります(決算賞与の場合、従業員と口ウラをあわせて
ムリやり4月に支給ケースもありますが、リクスはあるのであまりオススメ
しません)。

ですので、税金の試算は決算日の約1ヶ月前ぐらいにやるのがいいかと。

まとめ

税金の試算、一番の目的は税金を納税する月の資金繰りに
問題がないかを確認すること。

お問い合わせはこちらのフォームよりご連絡ください。

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