2021年1・2月に申請受付が終了する新型コロナ関連の給付金等

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下述したもの以外にもまだあるとは思います。

持続化給付金

申請期限は、令和3年1月15日(金)です。

持続化給付金とは新型コロナの感染拡大による影響を
受けた(売上が減少した)事業者に対する国の給付金です。
給付最高額(上限)は、中小法人等が200万円、個人事業主が100万円です。

この持続化給付金、後付で2019年新規開業特例、2020年新規開業特例、
主たる収入が雑所得・給与所得として申告した個人事業主等も新たに
給付対象となりその対象者の範囲が広がっています。
2020年5月時点では給付対象となっていなくても現在では給付対象と
なっている場合もあるかと。
給付申請をしていない方は申請期限前に今一度見直してもいいかも
しれません。リンクを貼っときます。

持続化給付金Webサイト

家賃支援給付金(国)

申請期限は、令和3年1月15日(金)です。

家賃支援給付金とは新型コロナにより売上減少した事業者の
事業継続を支えるため、地代・家賃の負担軽減を目的とする
国の給付金です。
給付最高額(上限)は、法人が600万円、個人事業主が300万円です。
国の家賃支援給付金にも持続化給付金と同じく2019年新規開業特例、
2020年新規開業特例が存在し、主たる収入が雑所得・給与所得として
申告した個人事業主等も給付対象となっています。
こちらも給付対象とならないか今一度見直しいただければと
思います。リンクを貼っときます。

家賃支援給付金(国)Webサイト

家賃支援給付金(東京都)

申請期限は、令和3年2月15日(月)です。

東京都の家賃支援給付金は、
国の家賃支援給付金に係る東京都独自の上乗せ給付です。
東京都の家賃支援給付金を申請する場合の注意点としては、
東京都の給付金なので東京都内に事務所等を有する中小企業等、
個人事業主がこの給付金の対象であること、上述の国の
家賃支援給付金の支給を受けていること(受けてないと受給できない)
です。リンクを貼っときます。

家賃支援給付金(東京都)Webサイト

営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(東京都)

申請期限は、令和3年1月25日(月)です。

東京都23区、多摩地域の各市町村の夜間時間帯(夜22時から翌朝5時)に
営業している酒類を提供する飲食店、カラオケ店を対象とした協力金です。
東京都からの営業時間短縮の要請期間(令和2年11月28日から12月17日まで)
にその要請に応じた上述地域の中小企業、個人事業主が給付対象です。
給付額は一事業者当たり一律40万円です。

この協力金は、つい最近(令和2年12月18日)に申請受付開始されているので
要請の応じた事業者の方々はほとんど申請しているとは思いますが、
念のため書いときました。リンクを貼っときます。

営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(東京都)Webサイト

なお、神奈川県、埼玉県に同じぐらいの時期に東京都と同様の
営業時間短縮要請が出され、その協力金の申請期限も迫って
きています。リンクを貼っときますのでご確認いただければ。
神奈川県の申請期限は令和3年1月22日(金)、
埼玉県の申請期限は令和3年2月1日(月)、となっております。

神奈川県新型コロナウイルス感染拡大防止協力金(第3弾)

埼玉県感染防止対策協力金(第1期)

おわりに

緊急事態宣言の第2弾、今週末にも発令されそうです。
前回のような日本全国が対象となることはなさそうで
東京、神奈川、千葉、埼玉の1都3県を中心に検討されているそう。

緊急事態宣言第1弾で感染縮小
→GoToで感染再拡大
→緊急事態宣言第2弾、なんだかなぁ、という感じです。

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