緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金〜3月初旬に申請受付開始予定

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2回目の緊急事態宣言に係る国からの一時支援金についてです。
2021年2月26日時点の情報で今後、変更になる可能性もあります。

一時支援金の給付額


給付額ですが、
「前年又は前々年の対象期間の合計売上 ー 2021年の対象月の売上×3ヶ月」
の算式で計算した金額となります。
中小法人等は最大60万円、
個人事業主等は最大30万円、です。
1月の時点では、中小法人等は最大40万円、個人事業主等は最大20万円
でしたので、少し上がりました。


経済産業省のPDF、リンク貼り付けておきますので、
他の細かいところはそこで確認していただければ。

緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の概要について(2021年2月24日更新)


対象となる事業者については、ちょっとわかりずらいので
下記で解説します。

①対象事業者

一時支援金の対象となる事業者は、飲食店、飲食店と取引がある業者、
主に対面で個人向けに商品・サービスの提供を行う事業者(その事業者への
商品・サービス提供を行う事業者を含む)などです。

飲食店

飲食店ですと、緊急事態宣言の対象となる都道府県(東京都、神奈川県、
千葉県、埼玉県、栃木県、岐阜県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、
福岡県)以外の地域の飲食店は対象外です。

緊急事態宣言対象地域の飲食店でも、都道府県から時短営業の要請に伴う
協力金を受給した飲食店は対象外です。ダブル受給はダメ、ということです。
夜の時短営業をしたお店であれば一時支援金ではなく都道府県の協力金の
方が金額が全然高いのでそちらを申請してもらえば。
都道府県からの時短営業の要請に伴う協力金を受給していない場合
としては、元々お昼だけ営業している飲食店などでしょう。
そのような飲食店は、緊急事態宣言対象地域の飲食店で、
下記②売上減少要件を満たせば一時支援金の給付対象となります。

飲食店と取引がある業者

飲食店と取引がある業者については、緊急事態宣言対象地域の
飲食店と取引がありそのお店が時短営業の要請を受けていれば
対象事業者となり、そのお店が時短営業の要請を受けていない・
その取引がない場合は対象外となります。
これらの業者は時短営業の要請に伴う協力金の対象外でしたので
協力金は関係ありません。

緊急事態宣言対象地域の飲食店(時短営業の営業を受けている)と
取引があり、さらに緊急事態宣対象地域以外の飲食店とも取引がある
場合はどうでしょうか?
この場合は対象になると考えられます。

緊急事態宣言の飲食店と取引があり、その飲食店が時短営業の要請を
受けていない(昼間営業)とき、その飲食店との取引業者は対象事業者
とはならない、ですが経済産業省の資料を読む限りの私なりの解釈です。
今後変わった場合、間違っていた場合は後日訂正します。

主に対面で個人向けに商品・サービスの提供を行う事業者(その事業者への商品・サービス提供を行う事業者を含む)

主に対面で個人向けに商品・サービスの提供を行う事業者
・旅客運送事業者(タクシー、バス、運転代行等)
・宿泊事業者(ホテル、旅館等)
・ 観光・遊興関連施設事業者(文化施設、映画館、カラオケ、公衆浴場等)
・小売店(土産物店、雑貨店、アパレルショップ等)
・対人サービス事業者等(旅行代理店、 イベント事業者、理容店、美容店、クリーニング店、マッサージ店等)

上記事業者への商品・サービス提供を行う事業者
・食品・加工製造事業者
・清掃事業者
・業務委託契約を締結しているタクシードライバー・バスガイド ・イベント出演者等

②売上減少要件

2回目の緊急事態宣言による飲食店の時短営業や不要不急の外出・
移動自粛により、中小法人・個人事業者等の売上が2019年又は
2020年比で、2021年1月、2月又は3月の売上が50%以上減少している
ことが要件の1つとなっております。
では、2019年又は2020年の比較する売上はどうやって算出するのか、
この辺の詳細はまだ発表されていないので、わかり次第追記します。

1つはっきりしているのは、売上の減少要因が飲食店の時短営業又は
不要不急の外出・移動の自粛以外の理由であれば、売上が50%以上
減少していても対象外となる、ということです。

まとめ

①の対象事業者に該当すること、そして②の売上減少要件を満たす
ことが一時支援金の給付を受けるのには必要になります。

支給額としては少ないかもですが、ないよりはマシなので
対象事業者の方には必ず申請していただきたいです。

お問い合わせはこちらのフォームよりご連絡ください。

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