令和3年3月2日現在、平成28年分以降の還付申告が可能

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還付申告とは、税務署に確定申告書を提出することにより
税金(所得税等)が返ってくる申告のことです。
所得税の確定申告書の提出期限、一般的にはその年の翌年3月15日
(令和2年分については令和3年4月15日)ですが、還付申告の
場合は「その年の翌年1月1日から5年間」です。
なお、還付申告で使う申告書はその年分の確定申告書と
同じものを使います。納税が発生する確定申告との違いは
申告書を作成して税金を計算した結果、税金が返ってくるか
こないか、だけです。返ってくるのであれば還付申告となり
その申告は5年間することができます。
ただし、源泉分離課税の預貯金の利子など還付申告の対象と
ならないものもあります。

還付申告と更正の請求の違い

還付申告と更正の請求、どちらも税金が返ってくるものになります。
違いですが、
・過去に一度も対象年分の申告をしたことがない場合は還付申告
・過去に対象年分の確定申告をした場合は更正の請求
となります。
要は、過去に対象年分の申告をしているかしていないか、です。
更正の請求は「計算が間違っていた」(正確には、国税に関する
法律の規定に従っていなかった又はその計算に誤りがあった)
場合に認められることになるので、更正の請求書を提出した後、
税務署で審査があり、それに通れば税金を還付してくれる、という
ことになります。ですので、還付申告より若干ハードルが高いです。
更正の請求書の提出期限ですが、対象年分の法定申告期限
から5年になります。本日(令和3年3月2日)現在で更正の請求が
できる一番古い年は平成27年分(令和3年3月15日が期限)です。
過去に還付申告をした場合の更正の請求の期限は、還付申告を
した日から5年となり通常と異なります。

ちなみに、過去に対象年分の申告をしているけど計算が間違っており
追加の納税が発生する場合等の申告は、「修正申告」となります。

過年度の還付申告の申告期限

所得税還付申告の代表例をあげると
・会社員等の方が行う医療費控除の還付申告
・会社員等の方が行う寄付金控除(ふるさと納税等)の還付申告
・住宅ローン控除の還付申告
・年の途中で会社を退職し年末調整を受けていない場合の還付申告
などがあります。


この還付申告ですが、上述したとおり5年間することができます。
本日(令和3年3月2日)現在、還付申告ができる年度で一番古いのは
平成28年分になります。平成28年分以降の還付申告の申告期限は、

・平成28年分 → 令和3年12月31日

・平成29年分 → 令和4年12月31日

・平成30年分 → 令和5年12月31日

・令和 1年分  → 令和6年12月31日

・令和 2年分 → 令和7年12月31日

となります。平成28年分の還付申告の期限は令和3年12月31日ですので
本来であれば申告すれば税金が戻ってくる、でも面倒くさいけど
していない、という方は申告することを検討してみてください。

お問い合わせはこちらのフォームよりご連絡ください。

おわりに

今日は雨が降り風も強かったので、近所の都立公園には
人がいないかも、チャンスと思い雨の中ランニングをしました。
人はほとんどいない状態(こんなに少ないのは初めて、少ないというか
ほぼいない)でした。現在、都立公園ではコロナの影響で野球場、
テニスコートなど施設の利用ができない状態で人が少ない、
というのもあるかと。
普段人がいっぱいの場所に人がいないとまるで別の場所のようで、
変な感覚でした。

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