親などから住宅取得等資金贈与の非課税の適用を受けるには贈与税の期限内申告が必要

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結論はタイトルで書いてしまいました。

父、母、祖父母(直系尊属)から住宅取得等資金の贈与を受けた場合、
贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに贈与税の申告(期限内
申告)をしなければ非課税の適用は受けられません。
令和2年にその贈与を受けたのであれば令和3年2月1日から4月15日
(新型コロナにより申告期限が1ヶ月延長された)の期間中に贈与税の
申告をしなければいけません。令和3年4月15日を1日でも過ぎてしまうと
アウトです。

※新型コロナの影響で延長後の期限である令和3年4月15日までに
贈与税の申告ができなかった場合、この期限までに申告できないと
認められるやむを得ない理由(新型コロナに感染したとか)がある
場合は個別指定による期限延長が認めらますことがあります。
令和3年4月16日以降にその適用を受けようとする方は、個別指定に
よる期限延長を所轄税務署に申請することとなります。

直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税、どんな制度か

住宅取得等資金贈与の非課税、ザックリ解説すると、

自分が住む用の家屋・土地の取得等に充てるためのお金を
両親や祖父母(直系尊属)から贈与を受けた場合、
一定額まで贈与税が非課税となる制度です。

この非課税制度、両親や祖父母から住宅取得等資金の贈与を
受けるだけでは非課税にはなりません。その期限内申告をする
ことにより、はじめて非課税となります。
両親や祖父母からその贈与を受けただけで非課税になると
思っている人は以外に多いという印象なので、贈与税の
期限内申告とセットである、ということを知ってほしいです。

細かい要件等は、国税庁HPのリンクを貼っときますので参考に
してください。

No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税

申告期限内に申告しなかったらどうなる?

この相談、結構多いです。
過去に住宅取得等資金の贈与を受けたが贈与税の申告をしていなかった。
この場合は、非課税の適用を受けることはできません。

例えば、
・平成30年に父から娘に、住宅取得等資金700万円の贈与をした
・非課税の適用を受けるための要件等は全て満たしていた
・満たしてはいたが、贈与税の期限内申告をしていなかった
とします。

この場合、平成30年の贈与税の申告期限後の申告をして
納税しなければいけません。もちろん非課税とはなりません。
贈与税額は、(700万円ー110万円)×20%ー30万円=88万円。
プラス罰金(無申告加算税、延滞税)を納付することになるでしょう。
この罰金が結構高いです。

贈与税の期限後申告をせずに放っておいた場合、父の相続時に
税務署にバレる可能性は高いです。贈与税の時効は6年なので
6年過ぎてしまったら問題ないのでは?と思うかもしれませんが
時効となってら税務署は相続財産といってくる可能性大です。
贈与契約書があれば贈与と言い切れるかもしれませんが、
贈与税の申告をしない人が贈与契約書を作成していることは
ちょっと考えずらいです。
結果、相続税が課される可能性が高いです。

贈与税の期限内申告書さえしておけば、その700万円の贈与は
非課税でおしまい、贈与税も相続税もかからないので
かならず申告しましょう。その際にこの非課税の適用を受ける
ための要件は必ず確認してください。

贈与税の非課税と住宅ローン控除

・平成30年に父から娘に、住宅取得等資金700万円の贈与をした
・非課税の適用を受けるための要件等は全て満たしていた
・満たしてはいたが、贈与税の期限内申告をしていなかった
・その700万円と金融機関からの借入で自分の居住用マンションを購入した
・平成30年分の住宅ローンの確定申告をして税金の還付を受けた
・住宅ローンの確定申告では700万円の贈与を計算に含めていなかった
とします。

この場合でも、贈与税については上述、申告期限までに申告しなかった
場合と同じです。

住宅ローン控除の確定申告では、控除額計算の際に贈与を受けた700万円
については家屋・土地等の取得対価からマイナスして計算する必要が
あります。結果、還付金が多く計算されていて、それが税務署にバレたら
その分は修正申告をして納税しなければいけません。
もちろん過少申告加算税と延滞税の罰金もついてきます。

言いたいことは、申告期限内に申告しなかった場合と同じで
贈与税の期限内申告を行うこと、そして住宅ローン控除の確定申告も
適正に計算してください、ということです。
後々、困らないためにも

おわりに

ちょっとしつこいでですが、両親や祖父母から住宅取得等資金の
贈与の非課税の適用を受けられるお金をもらった場合には、
必ず贈与税の期限内申告をしてください。
その申告をしないと、後々とんでもないことになる可能性が
あります。

他、贈与税関係で相続時精算課税の贈与税申告での2,500万円
特別控除の適用を受ける場合も贈与税の期限内申告が必ず
必要です。

お問い合わせはこちらのフォームよりご連絡ください。

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