相続税申告が必要ない場合、必要な場合

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相続税の申告が必要かどうか、
よく質問されるので、軽くまとめてみました。

相続税の申告が必要ない場合

被相続人の遺産総額が基礎控除額以下のとき

            ※1
被相続人の遺産総額 ー 遺産に係る基礎控除額 

                              ※2
※1 遺産に係る基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数

※2 法定相続人には相続放棄した人も含む


上記の算式で金額が0以下であれば相続人の人全員は相続税の申告は行う
必要はありません。

被相続人の遺産総額ですが、相続税評価で計算した金額となります。
特に、土地が相続財産に含まれている場合は注意が必要です。
よく相談を受けますが、固定資産税評価額でしょ?という方が
結構いらっしゃいます。地方では固定資産税評価額を基に評価することも
ありますが都心部では路線価を基にして評価します。

遺産に係る基礎控除額の計算例ですが、
亡くなったのが父、相続人が妻と子供2人だとすると
3,000万円+600万円×3人=4,800万円、
亡くなったのが妻(父は既に死亡)、相続人が子供1人だとすると
3,000万円+600万円×1人=3,600万円
こんな感じです。

納付する相続税額が0円のとき

被相続人の遺産総額 ー 遺産に係る基礎控除額 

上記の算式でプラスになる場合でも、相続人ごとに計算した相続税が
0円になれば基本、相続税の申告をする必要はありません。
ただし、小規模などの特例を受けて相続税が0円になる場合は
0円でも相続税の申告をしなければいけません。これについては下述します。

計算した相続税額(各人の算出税額)から贈与税額控除(暦年)、
未成年者控除、障害者控除、相次相続控除など各種税額控除が
マイナスできます。各人の算出相続税額からこれらの税額控除を
マイナスして0円になれば相続税の申告をする必要はありません。
あくまでも相続人ごとの判断となります。

ただし、上記の税額控除でも「配偶者の税額軽減」を使い納付する
相続税額が0円になっても相続税の申告をする必要はあります。

他、税額が0円でも相続税の申告が必要な場合は、
・小規模宅地等の特例の適用を受けて相続税額が0円になったとき
・非上場株式などの納税猶予の適用を受けて相続税額が0円になったとき
などです。

相続時精算課税の適用を受けている場合

被相続人を贈与者として相続時精算課税により贈与を受けていた場合は、
被相続人の遺産総額が基礎控除額以下、納付する相続税額ナシ、
遺産を相続しなかったときでも相続税の申告を必ずしなければいけません。

相続税申告をする必要はないけど申告しといた方がいい場合

あまりないケースかもしれませんが、相続人間の遺産分割協議も円満に
終わり相続税の申告の際に相続税が発生する人としない人が出る場合です。
この場合は発生しない人も念のため0円申告しといたほうがいいと私は
思います。申告しなかったとして、申告期限後に被相続人の隠し財産が
見つかりそれを申告しなかった人が相続することになったとして相続税が
発生することになったとします。この場合は新たに相続税の申告・納付(罰金
付き)をする必要があります。0円申告しとけば罰金が安くなるからです、

相続税の申告が必要なくても遺産分割協議書、相続登記は必要

上記のように相続税の申告をする必要がなくても、
相続財産があり相続人が複数人いる場合は遺産分割協議書を
作成する必要があり、相続財産に預貯金・土地・家屋などがあるときは
それらの相続登記(名義変更)も必要になります。

遺産分割協議書は、残されたされた財産を誰が相続するのか、
相続人間での遺産分割協議が合意に達したことを証明する合意書です。
合意に達して遺産分割協議書に署名・押印(実印)したら
相続人全員の合意がなければ、その内容の変更はできません。

おわりに

相続税の申告は、相続手続きの1つです。
相続税の申告義務がないからといって、相続手続き全てを
行う必要はない、ということではありません。

相続でお困りの方はご連絡いただければと思います。

お問い合わせはこちらのフォームよりご連絡ください。

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