設備投資するなら補助金・税制優遇をうまく活用しましょう

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設備投資(新たな資産の取得)には多額のキャッシュが必要です。
一定の要件を満たす中小企業であれば補助金、税制優遇を活用して
その負担を軽減することが可能です。

設備投資を支援する補助金

ものづくり補助金、IT補助金、持続化補助金などがある。

上記で一番補助金額が高いのがものづくり補助金。
ものづくり補助金は、新製品・サービスの開発や生産プロセスの改善
などのための設備投資についての補助金。
ものづくり補助金は上限1,000万円の範囲内で、原則として設備投資の
半分が補助される。

これらの補助金の支給を受けるためには、補助金の交付決定を
受け、それから対象設備の発注することが必要となる。
すでに取得してしまった設備は対象にはならない。

税制優遇

取得した設備に対して、特別償却か税額控除を受けられる。

中小企業投資促進税制、中小企業等経営強化税制などの種類がある。

中小企業投資促進税制は、中小企業者等が一定の要件に該当する
資産を取得した場合に、取得価額の30%の特別償却か7%の税額控除を
受けられる。国に申請等は必要なく、中小企業者等であること、
事業内容が指定事業(製造業、建設業など)に該当すること、
対象設備等に該当すれば適用を受けられる。

中小企業等経営強化税制は、中小企業者等(上記の中小企業投資促進
税制の中小企業者等とは範囲が違う)が一定要件に該当する資産の
取得をした場合に、取得価額全額の特別償却(即時償却)か
最大10%の税額控除を受けられる。
この適用を受けるためには、対象資産の取得の前に経営力向上計画を
国に申請し、その認定を受ける必要がある。

設備投資し補助金・税制優遇の両方の適用を受けた場合のシュミレーション

製造業者が新製品製造のための設備投資2,000千万を予定していたとする。

ものづくり補助金で1,000万円補助を受けた。
ものづくり補助金にも税金がかかるので法人税率等を約30%として
差し引き700万円残るものとする。圧縮記帳は考慮しない。

中小企業等経営強化税制で10%の税額控除を決算時に受けた。
(2,000万円×10%=200万円)

2,000万円ー700万円ー200万円=1,100万円が自己負担金となる。
設備投資額2,000万円のうち、45%の900万円が
補助金、税制優遇でカバーできたこととなる。

おわりに

流れとしては、

経営力向上計画の認定を受ける→
ものづくり補助金の申請・採択される→
補助金の補助事業期間に対象設備の取得、

となる。

経営力向上計画の認定を受けるのは、ハードルは高くないが
ものづくり補助金はハードルが高い。
なので、ものづくり補助金の申請は専門家に頼んだほうがいい。

また、経営力向上計画の認定を受けていれば、設備投資の際に
日本政策金融公庫から低金利の制度融資を受けることもできる。

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