新型コロナウイルスの感染拡大により、
業績が悪化している会社は多いと思います。
従業員の給与が支払えないので全員解雇した、
というタクシー会社も出てしまいました。
役員給与の改定が認められる場合
役員に対する毎月の給料(役員給与)は、原則毎月同額を支給
しなければいけません。永遠に同額、という訳にはいかない
ので改定することも当然認められており、以下のいずれかに
該当する場合には改定が認められております。
・期首から3月以内の改定
・役員の職制上の地位が変わった場合等の臨時改定
・業績悪化改定事由
今回のコロナウイルスの感染拡大による業績悪化が
上記の「業績悪化改定事由」に該当すれば
期中で役員給与の減額改訂が税務上認められます。
この状況ですので、中小企業は、資金繰りが苦しく、
各種支払が厳しくなっている状況でしょう。
中小企業の経営者として支払を無くすことができるものとして
真っ先に思い浮かぶのは社長(自分)に対する毎月の役員給与
だと思います。
ちなみに、期中に役員給与を改訂する場合で、上記3つにいずれかに
該当しないと、毎月の役員給与の一部が税金を計算する上で費用として
認められなくなります。
業績悪化改定事由
業績悪化改定事由とは、「経営の状況が著しく悪化したこと
その他これに類する理由」です。この事由に該当すれば期中でも
役員給与の減額改定が認められます。
この事由に該当するか否かは、「会社の経営上、役員給与を
減額せざるを得ない客観的な事情があるかどうか」、により判定する
こととなります。
例えば、今回のコロナウイルス感染拡大により、飲食店であれば
お客が入らなくなり前年同月比売上が80%減少して業績悪化した。
その結果、倒産の危機である。このような状況は、
「会社の経営上、役員給与を減額せざるを得ない客観的な事情」に
該当します。該当しないとおかしいです。
誰が見ても「客観的な事情」です。
コロナが原因で倒産の危機である訳ですから。
なので、コロナ感染拡大により会社の業績が著しく悪化した。
その結果、倒産の危機である、又は、第三者である利害関係者
(株主、債権者、取引先等)との関係上役員報酬を減額せざるを得ない、
このような状況は業績悪化改訂事由に該当し
役員給与の減額は、税務上認められます。
この業績悪化改定事由については、平成24年4月改訂の
「役員給与に関するQ&A」で具体的事例が示されています。
今回のコロナウイルス感染拡大などの外的要因による具体例は
示されてはいないのですが、基本的考え方は理解できるので
その考え方に沿っての解釈です。
役員給与を改定する場合の手続き
今回のような業績悪化により役員給与を改定する場合は、
株式会社であれば議事録(臨時株主総会議事録)を必ず作成して
保存しときましょう。また、業績悪化の客観的証拠として
試算表、資金繰り表なども保存しといて説明できるように
しておきましょう。
上記の書類がないと、数年後税務調査が行われ、その改定が否認
される可能性もあります。
おわりに
新型コロナウイルス感染拡大により経営が苦しくなっている
中小企業、個人事業主の方々は、大変な思いをされていると思います。
政府の対応を見てると、本当に助ける気があるのか?、と憤りを感じます。
こういう状況でも国は助けてはくれない、自分の身は自分で守るしかない、
ということをはっきり理解できました。