新型コロナウィルスの拡大により、続々とイベントが中止となり、
スポーツ関係も無観客で開催されるものが多くなってきました。
そして、ついに確定申告の申告期限・納付期限も延長となりました。
申告期限・納付期限の延長
令和1年分の所得税と贈与税の申告納付期限は令和2年3月16日(月)、
個人消費税の申告納付期限は令和2年3月31日(火)でしたが、
以下の月日まで延長されました。
令和2年4月16日(木)
2月17日(月)から3月16日(月)までの期間は、税務署等で
確定申告の申告書作成会場が開設されていますが、
申告納付期限の延長に伴い、その開設期間も4月16日(木)まで
延長されるのかは、現状ではわかりません。
分かり次第、記事を更新します。
令和2年3月4日(水) 追記
東京国税局管内(千葉県、東京都、神奈川県、山梨県)の税務署で
開設されている申告書作成会場は、4月16日(木)まで開設が延長
されることとなりました。
なお、一税務署が税務署以外の施設で行っている申告書作成会場、
数カ所の税務署が合同で行っている申告書作成会場については、
どうなるかまだ決まっていません。
令和2年3月9日(月)追記
3月17日(火)以降の確定申告会場について国税庁から正式に発表がありました。
国税庁HPのリンクを貼り付けておきますので、皆様の所轄税務署の
情報を確認していただければと思います。
https://www.nta.go.jp/information/other/data/r01/kakushin_kaijo/index.htm
振替納税の振替日の延長
振替納税の振替日も延長されます。
現状では、振替日がいつになるかは公表されていません。
公表され次第、記事を更新します。
令和2年3月12 日(木)追記
振替納税の延長後の振替日が国税庁から発表されました。
・所得税 令和2年5月15日(金)
・個人消費税 令和2年5月19日(火)
還付申告の場合
還付申告は5年間することができます。
令和1年分については、令和6年12月31日が期限となります。
コロナウィルスの感染拡大が続いている状況ですので、
特に税務署に行って申告書を作成するという方は、時期をずらした
方がいいでしょう。この時期の税務署の申告書作成会場は激混みです。
還付申告については、過去のブログで書いていますので
ご参考にしていただければと思います。
おわりに
コロナウィルスのこともあり、確定申告に行けない方など
確定申告でお困りの方、現状若干余裕があり確定申告を請け負えますので、
ご連絡いただければと思います。
下のリンクをクリックすると、お問い合わせフォームに飛びます。