令和1年分確定申告の申告期限が延長されました

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

新型コロナウィルスの拡大により、続々とイベントが中止となり、

スポーツ関係も無観客で開催されるものが多くなってきました。

そして、ついに確定申告の申告期限・納付期限も延長となりました。

申告期限・納付期限の延長

令和1年分の所得税と贈与税の申告納付期限は令和2年3月16日(月)、

個人消費税の申告納付期限は令和2年3月31日(火)でしたが、

以下の月日まで延長されました。


令和2年4月16日(木)


2月17日(月)から3月16日(月)までの期間は、税務署等で

確定申告の申告書作成会場が開設されていますが、

申告納付期限の延長に伴い、その開設期間も4月16日(木)まで

延長されるのかは、現状ではわかりません。

分かり次第、記事を更新します。


令和2年3月4日(水) 追記

東京国税局管内(千葉県、東京都、神奈川県、山梨県)の税務署で

開設されている申告書作成会場は、4月16日(木)まで開設が延長

されることとなりました。

なお、一税務署が税務署以外の施設で行っている申告書作成会場、

数カ所の税務署が合同で行っている申告書作成会場については、

どうなるかまだ決まっていません。


令和2年3月9日(月)追記

3月17日(火)以降の確定申告会場について国税庁から正式に発表がありました。

国税庁HPのリンクを貼り付けておきますので、皆様の所轄税務署の

情報を確認していただければと思います。


https://www.nta.go.jp/information/other/data/r01/kakushin_kaijo/index.htm

振替納税の振替日の延長

振替納税の振替日も延長されます。

現状では、振替日がいつになるかは公表されていません。

公表され次第、記事を更新します。


令和2年3月12 日(木)追記

振替納税の延長後の振替日が国税庁から発表されました。

・所得税   令和2年5月15日(金)

・個人消費税 令和2年5月19日(火)

還付申告の場合

還付申告は5年間することができます。

令和1年分については、令和6年12月31日が期限となります。

コロナウィルスの感染拡大が続いている状況ですので、

特に税務署に行って申告書を作成するという方は、時期をずらした

方がいいでしょう。この時期の税務署の申告書作成会場は激混みです。

還付申告については、過去のブログで書いていますので

ご参考にしていただければと思います。

前年以前の株売買の特定口座(源泉あり)について損失が出た過去の年分の確定申告をしていなかった場合、前年以前の特定口座(源泉あり)の配当所得、総合課税で配当所得のみを申告して還付申告したい、前年以前の医者の確定申告、概算経費(措法26条)で更正の請求をしたい場合、前年以前の住宅ローンを申告していなくて、還付申告したい場合
サラリーマンで還付申告の対象となる人、個人事業主で還付申告の対象となる人、株や投資信託で損失が出た人は還付申告の対象となるか?

おわりに

コロナウィルスのこともあり、確定申告に行けない方など

確定申告でお困りの方、現状若干余裕があり確定申告を請け負えますので、

ご連絡いただければと思います。

下のリンクをクリックすると、お問い合わせフォームに飛びます。

https://kanamotozeirishi.com/page-21/

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする