令和2年分確定申告 新型コロナに係る医療費控除の注意点〜PCR検査、マスク、オンライン診療

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医療費控除の対象となる医療費か否か、
基本的考え方は、治療に対するものは対象、
予防・健康維持のものは対象外になります。

PCR検査費用

新型コロナウイルスに感染しているかを調べるPCR検査費用は、
医療費控除の対象となる場合とならない場合があります。

医療費控除の対象となる場合

医師等(医師、保健所)の判断によりPCR検査を受けた場合、
医療費控除の対象となります。
医師等の判断による場合とは、医師が必要性を判断した場合、
新型コロナウイルス感染が疑われる症状のある場合、
感染者の濃厚接触者である場合等、です。
医療費控除の対象となる金額ですが、自己負担した金額になります。
保険適用のPCR検査で自己が負担した分があればその負担した金額
(公費負担部分は対象外)が対象金額です。

他、対象となる場合としては、感染しているかいないかを明らかに
する目的の自己判断で受けたPCR検査費用で結果が陽性であり
引き続き治療を行った場合には、その検査費用は医療費控除の
対象となります。人間ドッグ費用と考え方は同じになります。
人間ドッグを受診して何も病気がみつからなければその費用は
医療費控除の対象とはなりませんが、受診の結果ガン等の病気が
発覚しその治療を受ける場合はその対象となるのと同じです。

医療費控除の対象とならない場合

感染しているかいないかを明らかにする目的の自己判断で
受けたPCR検査費用で結果が陰性だったものは、
治療に該当しないので医療費控除の対象外となります。

他、PCR検査結果の診断書費用(5,000円〜10,000円ぐらい)は
医療費控除の対象外となります。

マスク購入費用

新型コロナウイルス感染予防のマスク代、
医療費控除の対象とはなりません。

なんでならないかというと、マスクは治療を目的とするものでは
なく、病気の感染予防を目的に着用するためのものだからです。
医療費控除の基本的考え方通りです。

オンライン診療に係る諸費用

オンライン診療は、自宅から医師の治療を受けられます。
診療により処方された医薬品は、病院から本人が希望した
薬局に処方箋情報が送付され、その薬局から自宅への配送も
できる仕組みになっているとします。
オンライン診療には、以下の費用がかかるが、
これらの支出は医療費控除の対象となるのでしょうか?

①オンライン診療料
②オンラインシステム利用料
③処方された医薬品の購入費用
④処方された医薬品の配送料

①から④までの費用のうち、①と③は治療のためのものなので
医療費控除の対象となります。
①であれば、病院に直接行き診療を受けるかオンラインで受けるかの
違いだけです。どちらも治療です。

②のオンラインシステム利用料、これも医療費控除の対象となります。
オンライン診療に直接必要な費用(治療を受けるのに直接必要)、と
いうのが理由です。

上述①から④のうち④のみ医療費控除の対象とはなりません。
国の見解では、④は治療又は療養に必要な医薬品の購入費用に
該当しないので対象外、ということです。
ただ、④についてはケースバイケースだと個人的には思います。
例えば、外出できない人がオンライン診療を受けて処方された
医薬品の配送料は対象となる可能性もあるかと思います。

お問い合わせはこちらのフォームよりご連絡ください。

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