今回の確定申告から、紙で申告書を提出する場合でも、
給与・公的年金の源泉徴収票の添付がいらなくなりました。
紙で確定申告書を提出する場合
添付書類の種類
- 給与所得の源泉徴収票
- 退職所得の源泉徴収票
- 公的年金等の源泉徴収票
- 特定口座年間取引報告書
- 上場株式配当等の支払通知書
- 配当等とみなされる金額の支払通知書 など
上記の書類は、平成31年4月1日以後に提出する申告書等から添付不要と
なります。令和1年の確定申告書には当然添付する必要はありません。
過去の年分の還付申告をする場合でも、上記の書類は添付不要となります。
添付不要の書類の保存期間は?
添付不要の書類は、保存の必要がなくなりました。
これは、会社・年金機構からすでに提出を受けていて
国が書類を持っているからだと思います。
e-tax(電子申告)で確定申告書を提出する場合
e-taxの場合だと、提出しなくてもいい第三者作成書類が結構あります。
ただし提出不要ということではなく、提出を省略することができるだけです。
その記載内容を入力する箇所があるので、そこに記載して確定申告書と
一緒に税務署に送信します。
省略可能な書類の種類
- 社会保険料控除の証明書
- 小規模企業共済等掛金控除の証明書
- 生命保険料控除の証明書
- 地震保険料控除の証明書
- 寄附金控除の証明書
- 勤労学生控除の証明書
- 住宅借入金等特別控除に係る借入金年末残高証明書(適用2年目以降のもの)
- 認定NPO法人寄附金特別控除の証明書
- 公益社団法人等寄附金特別控除の証明書 などなど
国税庁HPのリンクを貼っときます。
https://www.e-tax.nta.go.jp/toiawase/qa/kakutei/tempu01.htm
なお、源泉徴収票などの添付不要な書類は、そもそも添付不要なので
省略とは関係ありません。
提出を省略した書類の保存期間は?
申告期限から5年間保存をしなければいけません。
令和1年の確定申告分だと、令和7年3月16日までの保存です。
なお、源泉徴収票などの添付不要の書類は、保存しないで
問題ありません。
おわりに
源泉徴収票を紙ではなく、PDFなどのデータで渡す会社が増えてきて
います。国もペーパーレス化を積極的に推進しています。
この「ペーパレス化」を基に各システムが開発されていくことでしょう。
ついていけないとヤバいかも