ふるさと納税ワンストップ特例制度

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平成27年度の税制改正で、ふるさと納税を行う自治体の数が

5団体以下であれば、控除に必要な確定申告が不要になる

ふるさと納税ワンストップ特例制度、がスタートしました。

ふるさと納税ワンストップ特例制度とは?

ふるさと納税ワンストップ特例制度とは、下記の適用を受けるための

要件を満たせば、ふるさと納税の確定申告が不要になる制度です。


従来であれば、確定申告(寄附金控除)をしなければいけません

でしたが、おもにサラリーマンなどの給与所得者は、確定申告を

行うことなく、ふるさと納税を利用できるようになりました。


確定申告をして控除を受ける場合は、所得税と住民税に係る所得控除

ですが、ワンストップ特例制度を受ける場合は、住民税からのみの

所得控除となります。


住民税からのみの所得控除と言っても控除が少なくなるわけでは

ありません。確定申告を行ったとして、所得税と住民税に係る

所得控除の合計が住民税からの所得控除となります。

適用を受けるための要件

この適用を受けるためには、以下の要件を満たす必要があります。


・ふるさと納税以外の確定申告が不要な給与所得者であること


・一年間(1〜12月)でふるさと納税の寄附先が5自治団体以下であること


・寄附の際に、その制度の利用申出を行うこと

(寄附を行うフォーム内で「ワンストップ特例制度を利用する」

にチェックを入れる)


・申請書が送られてくる(ダウンロードもできる)ので、記載して

添付書類(マイナンバーカードの表裏のコピーなど)と一緒に

寄附をした年の翌年1月10日(必着)までに各自治体に提出すること

ワンストップ特例制度の手続きをしたが、医療費控除などで確定申告することとなった場合は?

ワンストップ特例制度の手続きをしたが、医療費控除を受けられる

こととなったため確定申告をした場合には、このワンストップ特例制度の

適用は受けることはできません。


ですので確定申告の際に、寄附金控除の金額を記載しなければ

いけません。この記載がないと寄附金控除の適用は受けられません。


注意しましょう!

おわりに

ふるさと納税の本来の目的は、地域社会の活性化などの「地方創生」が目的です。

過疎化が進んでいる自治体ほど大事な「収入源」です。


ふるさと納税する人の多くは、返礼品目的(もちろん、そうではない方も

いらっしゃいます)です。自治体は、その返礼品をエサにして「収入源」を

確保する。


そうでもしなければ、自治体は本当にやっていけないのであれば、

日本という国は本当に大丈夫なのだろうか?


少子高齢化はこれから更に加速します。

色々と考えさせられてしまいます。

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