今年も確定申告の時期が近づいてきました。
確定申告書はいつからいつまで提出できるのか?
個人事業主の確定申告書(還付申告、消費税も含めて)は、いつからいつまで
提出できるのかを図にしてみました。
確定申告については、皆様ご存知の通り2020年2月17(月)から2020年3月16日
(月)までとなります。
還付申告は、以外にご存知ない方も多いのではないでしょうか。
計算対象の年の翌年1月1日から5年間が、還付申告書を提出できる期間と
なります。確定申告期間とは関係ありません。
ちなみに還付申告とは、申告をすることにより所得税の納付が発生せず
還付(納めすぎた税金が返ってくる)される申告のことです。
5年間還付申告できるということは、2019年分だけでなく、それ以前の分も
対象となりますね。過去の分をもう一度見直してもいいかもしれません。
消費税については2020年1月6日(月)から2020年3月31日(火)までが
申告書の提出期限となります。申告できる期間が確定申告より長いの
ですが、確定申告書と同時に提出する方がほとんどだと思います。
確定申告書の提出方法
確定申告書の提出方法には、
・電子申告(e-tax)
・税務署に郵送する
・税務署に行き、直接提出する
の大きく分けて3つの方法があると思います。
税務署に行き、直接提出するとなるとかなりの待ち時間が発生すると
思われますのでやめた方がいいかと思います。
税務署に郵送する場合は、税務署に提出する申告書と皆様の控えの
2部必要になる、返信用封筒(切手も貼っとく)を同封する
こととなります。
おすすめは、電子申告(e-tax)ですね。
はじめの手続きさえ済ませてしまえば、毎年事務所(ご自宅)で申告が
できます。
電子申告(e-tax)には、マイナンバーカードを使って送信する方法と
IDとパスワードで送信する方法の2種類あります。
確定申告での税金はいつまでに納付するの? 納付方法は?
確定申告での税金の納期限ですが、
・所得税 2020年3月16日(月)
・消費税 2020年3月31日(火)
となっております。申告期限と基本同じです(振替納税は4月に口座からの
振替)。
税金の納付方法には、
・振替納税
・e-taxで納付(電子納税)
・クレジットカードで納付
・QRコードによりコンビニで納付(納付できる金額は30万円以下)
・金融機関または税務署の窓口で現金で納付
があります。
現在、一番利用が多いのは振替納税ではないでしょうか。
ちなみに、2020年の振替納税の振替日は、
・所得税 2020年4月21日(火)
・消費税 2020年4月23日(木)
となっております。
振替納税の注意点としては、残高不足などにより振替できなかった場合で
しょうか。
所得税を例にとってみると、納期限が3月16日、振替日が4月21日です。
振替日に振替ができないと3月17日から納付した日までの
延滞税(利子)を追加で支払わないといけません(所得税本税の納付金額に
よってはかからない場合もあります)。
振替日に無事振替が完了すると、3月16日に納付したものとみなしてくれます。
昔、振替納税を利用されている方が残高不足で振替日に振替されず
延滞税を追加で納付されている方が実際いらっしゃいました。
納付の方法の詳細は、後日ご説明いたします。