一時支援金の申請期限、本来だと2021年5月31日(月)ですが
提出期限延長手続きを行い承認されれば2週間程延長されます。
下記の日程で、提出期限延長手続きを行い承認された事業者の方を
対象に事前確認を行います。
6月4日(金)と6月7日(月)の午後
上記の日時で事前確認を行います。
内容は、
・手数料は無料
・確認方法は対面での確認
・場所は当事務所近郊カフェ、
・時間は14時〜16時ごろ開始の時間帯で当方指定
6月4日(金)、6月7日(月)希望の日があれば
申込時にその旨記載していただければ、と思います。
どちらでもいい場合は当方で指定させていただきます。
また、どちらかの日に申込みが集中してしまった場合は
ご希望に沿えない場合もあります。
オンライン(Zoom)での事前確認をご希望の方は、
6月4日(金)、6月7日(月)、対面確認時間帯の後に
事前確認を行いますので、オンライン(Zoom)希望と
申込みフォームに一言つけ加えてください。
オンライン(Zoom)希望と記載がない場合は
対面確認を前提にメール返信させていただきます。
オンラインの場合、事前確認必要書類をデータ化していただき
「画面共有」で確認させていただきます。
書類をカメラに写しての確認はPCカメラの性能によっては
確認しずらい・できないのでお断り致します。
売上請求書等書類については、2019年・2020年の任意の1月の
一部を指定させていただくので、その分をデータ化しといて
いただくこととなります。
オンライン(Zoom)での事前確認は日本全国からの申込みを
受け付けます。
私の仕事の状況次第ですが、
申込み多数の場合は追加日程で対応するかもしれません。
提出期限延長が認められた申請者の方が「登録確認機関での事前確認」
を受けられのは「申請に必要な書類の提出期限」の数日前までと
なっております。具体的にいつまでかは現状(本日は2021年5月31日)
ではわかりません。
私の勝手な想像ですが、申請期限が2週間ちょうど延長されたとすると
その期限は6月14日(月)、その数日前は6月11日(金)ぐらいに
なるのかな、と思います。発表され次第追記します。
提出期限延長手続きを行い承認されていることが前提
6月の事前確認については、申請者の方が2021年5月31日(月)
までに提出期限延長手続きを行い承認されていること、が前提です。
この提出期限延長手続きを行わないと申請期限は延長されず
5月31日(月)が申請期限となります。
一時支援金給付対象者の方で5月中に事前確認を受け申請できない方で
申請する意思がある方は、必ず延長手続きを行ってください。
延長手続きについては以前のブログで書いておりますので
リンクを貼っときます。ご参考にしていただければ。
申込み方法
下記より申込みください。
おわりに
一時支援金の次は、月次支援金という国からの支援があります。
対象になる方は結構いらっしゃると思うので、対象者の方は
申請していただき、コロナが蔓延してしまったこの難局を
どうにか乗り切っていただきたい。
月次支援金の概要と詳細については以前のブログで書いているので
リンクを貼っときます。参考にしていただければ。