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「持続化給付金」→「一時支援金」、そして次が「月次支援金」。
いわずもがなではありますが、コロナに苦しむ事業者への国からの
支援金です。
この月次支援金、地方公共団体による対象月における休業・時短営業の
要請に伴う協力金の支給対象となっている事業者は対象外です。
一時支援金と同じです。
概要
月次支援金とは、2021年の4月以降に実施される緊急事態措置又は
まん延防止等重点措置に伴う、「飲食店の休業・時短営業」や
「外出自粛等」の影響により、売上が50%以上減少した中小法人・
個人事業者等対する給付金です。
似たような給付金で「一時支援金」がありますが、
「一時支援金」は対象月が2021年1〜3月、
「月次支援金」は対象月が2021年4月以降、
というのが大きな違いです。
給付額は、
・中小法人等・・・・最大20万円/月
・個人事業者等・・・最大10万円/月
となります。
この月次支援金、1回ポッキリの支給ということではありません。
2021年4月以降の緊急事態措置、又はまん延防止等重点措置(以下、
対象措置、と言います)の対象となる地域の方々は月ごとで申請が
可能です。
東京都の事業者を例に取りますと、4月・5月は対象措置の対象
ですのでそれぞれの月分で申請が可能、ということになります。
さらに、6月についても緊急事態宣言が延長されれば6月分も
申請可能、ということです。
売上減少要件と給付額の計算
売上減少要件
個人事業主、青色申告で基準年基準月の売上が確認できる場合
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※経済産業省、「月次支援金の詳細について」より
対象月が2021年4月の場合、
・2021年4月の売上 ÷ 2020年4月又は2019年4月の売上 ≦ 50%
を満たせば売上減少要件はクリアです。
上の例だと、
・2021年4月売上(20) ÷ 2020年5月売上(50) = 40% ≦ 50%
となり、この要件を満たします。
中小法人等も同じように判定します。
一時支援金と比べて対象月と基準月が変わりますが考え方は同じです。
個人事業主、白色申告等で基準年基準月の売上が確認できない場合
![](https://kanamoto-blog.com/wp-content/uploads/2021/05/スクリーンショット-2021-05-23-19.11.43-1024x292.png)
※経済産業省、「月次支援金の詳細について」より
対象月が2021年4月の場合、
・2021年4月の売上 ÷ {2020年又は2019年の売上÷12} ≦ 50%
を満たせば売上減少要件はクリアです。
上の例だと、
・2021年4月売上(15) ÷ {2020年売上÷12}(360÷12=30)
= 50% ≦ 50%
となり、この要件を満たします。
一時支援金と比べて対象月は変わりますが、これまた考え方は同じです。
2020年の5月以降、持続化給付金等の国・自治体からの給付金等は
売上減少要件判定上は売上に含めないと思われます。
そのことは「月次支援金の詳細」ではまだ確認できませんが
給付額の計算上は除く旨は確認できたので、それに合わせないと
整合性がとれないからです。
給付額の計算
・2019年又は2020年の基準月の売上ー2021年の対象月の売上
が給付額です。
上の「個人事業主、青色申告で基準年基準月の売上が確認できる場合」を
例に取ってみると、
・50 ー 20 = 30万円 ≧ 10万円(個人事業者等の上限)
∴支給額は10万円
となります。
この例でもし申請者が中小法人等だったすると上限は20万円なので
支給額は20万円、となります。
給付額の計算にあたり2020年5月以降の持続化給付金等の国・自治体
からの給付金等は給付額の計算から除いて計算します。
給付対象者
対象措置に伴う飲食店の休業・時短営業による影響
![](https://kanamoto-blog.com/wp-content/uploads/2021/05/スクリーンショット-2021-05-23-17.17.58-1024x398.png)
※経済産業省、「月次支援金の詳細について」より
「対象措置に伴う飲食店の休業・時短営業による影響」を受けた方の
給付対象については、一時支援金と同じですので説明は省略します。
詳細は「経済産業省、月次支援金の詳細」をご確認ください。
リンクを貼っときます。
対象措置に伴う外出自粛等の影響
![](https://kanamoto-blog.com/wp-content/uploads/2021/05/スクリーンショット-2021-05-23-17.18.30-1024x416.png)
※経済産業省、「月次支援金の詳細について」より
「対象措置に伴う外出自粛等の影響」を受けた方の
給付対象についても、一時支援金と同じですのでこれも説明を省略します。
詳細は「経済産業省、月次支援金の詳細」をご確認ください。
対象措置実施都道府県
ここはちょっと注意が必要です。
4・5月〜緊急事態宣言(4・5月が月次支援金の対象月)
・東京都、大阪府、京都府、兵庫県
5月〜緊急事態宣言(5月が月次支援金の対象月)
・北海道、愛知県、福岡県、北海道、岡山県、広島県、沖縄県
4・5月〜まん延防止等重点措置(4・5月が月次支援金の対象月)
・埼玉県、千葉県、神奈川県、宮城県、愛知県、愛媛県、沖縄県
5月〜まん延防止等重点措置(5月が月次支援金の対象月)
・岐阜県、三重県、群馬県、石川県、熊本県
ということになります。
都道府県により対象月が変わるので注意が必要です。
まん延防止等重点措置ですが対象となる市等が限定されているので
それらの市等の事業者等との取引があり影響を受けた中小法人等、
個人事業者等が対象ということになります。
給付対象の具体例
![](https://kanamoto-blog.com/wp-content/uploads/2021/05/スクリーンショット-2021-05-23-17.59.05-1024x660.png)
※経済産業省、「月次支援金リーフレット」より
これは一時支援金のときにはここまで詳しく発表されていませんでしした。
ここに記載がある事業者以外は給付対象外なのか、というとそういうこと
ではないかと思われます。あくまでも一例かと。
「対象措置に伴う飲食店の休業・時短営業による影響」又は
「対象措置に伴う外出自粛等の影響」を受けていれば給付対象にはなります。
最終的には申請後に国が判断することとなります。
事前確認(一時支援金受給者は不要)
申請者は一時支援金と同じく「事前確認」を受ける必要があります。
ただし、「一時支援金」を申請して受給された方は「事前確認」を
受ける必要はなく、ダイレクトに申請できます。
「一時支援金」の受給資格がありながら申請をせず受給しなかった方は
登録確認期間での「事前確認」を受けて番号は発行してもらって
からの申請になります。
「一時支援金」を申請したけど受給できなかった方
(審査ではじかれた方)は、残念ながらこの月次支援金も
給付対象外となります。
詳しくは、経済産業省「月次支援金の詳細」をご確認くだだい。
申請期間
・2021年4・5月分 〜 2021年6月下旬から8月下旬予定
・2021年6月分 〜 2021年7月1日から8月31日まで
今日は令和3年5月24日(月)。
緊急事態宣言等が延長されるかまだ発表されていないのに
経済産業省の「一時支援金の詳細」には6月分の申請受付期間が
明示されています。
緊急事態宣言等、延長される地域があるということでしょう。
2021年度新規開業特例
これは一時支援金のときにはなかったもの。
2021年1〜3月に開業した中小法人等・個人事業者等も
「月次支援金」の給付対象となります。
事業の継続・立て直しに向けた取組を行うこと
![](https://kanamoto-blog.com/wp-content/uploads/2021/05/スクリーンショット-2021-05-24-1.14.22-1024x709.png)
※経済産業省、「月次支援金の詳細について」より
月次支援金の「宣誓・同意書」に事業の継続・立て直しに向けた取組を
行うことが折り込まれそうです。
宣誓して月次支援金を受給したけど、その後それらの取組を行わなかった
場合は月次支援金を国に返さないといけないのか?
これについてはまだ情報がないので情報入り次第ブログで書こうかと
思っています。
おわりに
月次支援金についての申請要領がそのうち公表されると思います。
現段階(本日は令和3年5月24日)ではまだ不明点は多いです。
申請要領が公表されるのは、私の予想だと6月20日前後になるのかな、
と考えています。