一時支援金の給付を受けるためには、その申請前に
登録確認機関において事前確認を受け事前確認通知番号を
発行してもらう必要があります。
登録確認機関の事前確認後、申請可能になるまで
事前確認は申請前の手続です。
給付対象となるかの判断はしません。
給付対象になるかの判断は、申請者の方が申請後
国が行うことになります。
事前確認の意義は不正受給防止、といったとこでしょうか。
この事前確認ですが、事前確認終了後に申請予定者に
問題なければ登録確認機関が事前確認通知番号の発行手続きを
登録確認機関マイページで行います。
この手続後すぐに申請者のマイページに事前確認通知番号が
表示されるようになり申請可能の状態になります。
登録確認機関のこの手続自体は1分程で終わるものです。
申請予定者の方は、事前確認終了後すぐに事前確認通知番号
発行手続きを促したほうがいいかと思います。
登録確認機関がその手続を忘れる可能性もありますので。
この事前確認通知番号を発行してもらって申請完了では
ありません。その後、申請者が一時支援金マイページで
必要書類を添付して申請手続きをして申請完了となります。
(参考)登録確認機関に登録後事前確認ができるようになるまで
税理士等が一時支援金の事前確認をする場合、
登録確認機関に登録する必要があります。
登録、事前確認ができるようになるまでの流れとしては、
経済産業省、一時支援金サイトより登録確認機関の登録
↓
一時支援金サイトに登録確認機関として掲載される
↓
一時支援金事務局より登録完了のメールがくる
(登録確認機関マイページURL、ID、パスワード)
↓
登録完了のメールにURLが貼り付けてあるのでログインできるか確認
(マイページにログイン可能となるのがメールが届いた日の翌日から)
↓
ログインできれば事前確認ができるようになる
こんな感じの流れです。
私の場合ですと、登録確認機関の登録手続きをしたのが3月2日。
一時支援金サイトに掲載されたのが3月12日。
登録完了メールが届いたのが3月17日。
その翌日3月18日にメールURLからログインしようとしたが
登録確認機関マイページ自体が表示されず。
事務局と何度かやりとりしてログインできるようになったのが
3月18日の夕方。
登録手続きから事前確認できる状態になるまで2週間以上要しました。
3月6日から認定支援機関以外の士業も登録できるようになっているので
さらに時間を要するかもしれません。
顧問税理士等がいる申請者の方で、その税理士等がまだ登録確認機関への
申請をしていない場合、登録を促したほうがいいいと思います。
この時期、税理士は多忙なので情報収集をせずに後回しにしている
可能性がありますので。
顧問税理士等が事前確認をすれば、簡単な確認だけで済みますので
申請者にとってはかなり楽です。