一時支援金 2019年新規開業特例、必ず使わないといけないということではない

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一時支援金、申請にあたりいくつか特例がありますが
その1つに「2019年新規開業特例」たるものがあります。

2019年新規開業特例とは

※一時支援金申請要領より


一時支援金の適用条件の1つとして売上減少要件があります。

一般申請の場合ですと、
2021年1・2・3月のいずれかの月の売上が、
2020年1・2・3月比、又は、2019年1・2・3月比で
50%以上減少していること、となります。
比較対象を2020年、2019年とで選択できます。

※経済産業省「緊急事態宣言の影響緩和に係る 一時支援金の詳細について」より

例えば、上記の売上状況だった場合、
2019年(基準年)2月売上が50万円、これを比較対象として選択すれば
それと比較するのが2021年2月(対象月)売上が20万円で
売上が50%以上減少(60%の減少)しているので
売上減少要件を満たしている、ということになります。
これが通常申請の場合です。


2019年新規開業特例、
対象となるのが法人だと2019年1〜12月までに設立した場合、
個人事業主だと2019年1〜12月までに開業した場合、が対象です。

この売上減少要件判定上の
基準年売上を2019年設立月から同年12月までの月平均売上として
売上減少要件の判定、給付額の計算をしてもいい、というものです。

※一時支援金申請要領より


上記の算定例ですと、2019年月平均売上が70万円、対象月売上が20万円で
50%以上減少しているので売上減少要件を満たしている、ということに
なります。

この2019年新規開業特例、2019年に設立(開業)した場合は
必ずこれで判定計算等しなければいけない、というものでは
ないと解釈します。

2019年設立(開業)、新規開業特例を使うと売上減少要件を満たさないけど一般申請で2020年との比較なら満たす場合

前提として、2019年8月に法人設立、各月の売上状況は、

・2019年8月  0
・2019年9月  0
・2019年10月 20万円
・2019年11月 30万円
・2019年12月 30万円

・2020年1月 50万円
・2020年2月 50万円
・2020年3月 50万円
   ・
   ・
   ・

・2021年1月 30万円
・2021年2月 20万円
・2021年3月 20万円

だったとします。

この場合、2019年新規開業特例と使ってしまうと、
売上減少要件の判定は、2019年設立月から同年12月までの
月平均売上を使っての判定となり、
2019年8〜12月売上合計80万円 ÷ 5月 = 16万円、
2021年1〜3月、どの月の売上と比較しても50%以上の
減少とはならず給付対象外、となってしまいます。

しかし、一般申請ですと2020年1〜3月売上との比較も可能ですので
2020年3月売上(50万円)と2021年3月売上(20万円)との
売上との比較で50%以上減少しており給付対象、となります。
なお、この場合の給付額は、
150万円ー60万円(20万円×3)= 90万円 ≧ 60万円、∴60万円
となります。

2019年設立(開業)の場合ですが、一般申請と2019年新規開業特例の
選択特例の選択適用かと思います。

※一時支援金申請要領より


上記は、一時支援金申請要領ですが、
「給付額算式等の特例の適用を選択することができます」
と書かれている。
つまり、一般申請と2019年新規開業特例は選択適用、と
私は読み取りました。
2019年に新規開業をした場合、2019年新規開業特例では
給付対象外だけど一般申請では対象となるとき、
一般申請で申請すればいい、ということかと。

この件、一時支援金事務局に2週間程前に確認の問い合わせを
念のためしましたが、まだ回答は返ってきていません。
ダメという回答でしたら後日訂正します。

また、上記のような状況の場合は一時支援金事務局に問い合わせて
確認をした方がいいかと。上記は私の個人的解釈ですので責任は
取れませんので。申請者からの質問であれば早く回答してくれる
可能性はあるかと思います。


ちなみに、一時支援金申請を進めていくと、

上記のような特例選択の適用の画面になります。
赤で囲ってある部分ですが、一般申請と2019年新規開業特例は
選択できようになっています。

お問い合わせはこちらのフォームよりご連絡ください。

おわりに

一時支援金、基準年より売上が50%以上減少している、
ということだけでは給付対象とはなりません。
2021年1月に発令された緊急事態宣言による影響(外出自粛等)で
売上減少したこと、がその理由である必要があります。

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