「国の月次支援金」と「東京都の休業の協力要請を行う中小企業等に対する支援金」は二者択一

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月次支援金の4月・5月分の申請受付が2021年6月16日(水)
からはじまります。
少し後の2021年6月30日(水)から東京都の休業の協力要請を
行う中小企業等に対する支援金の受付もはじまります。

東京都の事業者(中小企業等)の方はこれらどちらも給付対象に
なる可能性があります。

月次支援金

月次支援金とは、2021年の4月以降に実施される緊急事態措置又は
まん延防止等重点措置(以下、対象措置、と言います)に伴う、
「飲食店の休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響により、
売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等に対する国からの
給付金です。

給付額は、
・中小法人等・・・・最大20万円/月
・個人事業者等・・・最大10万円/月
となります。

給付対象は、「対象措置に伴う飲食店の休業・時短営業による影響」、
「対象措置に伴う外出自粛等の影響」を受けた事業者です。
一時支援金と同じです。

この月次支援金、1回ポッキリの支給ということではありません。
2021年4月以降の緊急事態措置、又はまん延防止等重点措置の対象と
なる地域の方々は月ごとで申請が可能です。
東京都を例にとりますと、現状(本日は令和3年6月7日)緊急事態宣言が
4・5・6月に発令されておりますので、それら3ヶ月分について申請可能、
ということです。

詳細については以前のブログで書いておりますのでリンクを
貼っときます。参考にしていただければ。

概要 売上減少要件と給付額の計算 給付対象者 給付対象の具体例 事前確認(一時支援金受給者は不要) 申請期間 2021年度新規開業特例 事業の継続・立て直しに向けた取組を行うこと

休業に協力要請を行う中小企業等に対する支援金(4/25〜5/11実施分)

休業に協力要請を行う中小企業等に対する支援金(4/25〜5/11実施分)
とは、新型コロナの感染拡大防止のため2021年4月25日から5月11日
までの期間に緊急事態宣言を発令がされたことにより休業の協力依頼等に
対して全面的に協力した東京都内の中小企業、個人事業主等に支給する
支援金です。

給付額は、
1施設(1テナント)店舗あたり2万円/1日、です。

給付対象は、
・東京都の休業の協力依頼等により、2021年4月25日〜5月11日までの全期間休業し全面協力していること
・休業の協力依頼の対象施設、映画館の特例、無観客開催対象対象施設の特例のうち、それぞれ定める要件を満たす事業者であること
・対象となる施設、テナント店舗が2021年4月24日以前に都内で開設しており営業の実態があること

休業の協力依頼の主な対象施設は下の施設です。

※東京都産業労働局HPより



この支援金の申請期間は、
2021年6月30日(水)〜7月30日(金)となります。

その他の概要については、リンクを貼っときますので
ご確認いただければ。

東京都産業労働局HP、休業に協力要請を行う中小企業等に対する支援金(4/25〜5/11実施分)実施概要

どちらも支給対象の事業者は・・・

※東京都産業労働局HPより


国からの月次支援金、
東京都からの休業に協力要請を行う中小企業等に対する支援金
(4/25〜5/11実施分、5/12〜5/31実施分)、どちらも支給対象の
事業者は、いずれかしか給付を受けることはできません。
月次支援金の給付を受けてしまえば東京都の支援金の
給付は受けられないということ。

東京都の事業者(中小企業等)は、
どちらか有利な方(多く給付金をもらえる方)で
申請したほうが当然いい、ということになります。
月次支援金の受付のほうが早くはじまるので、安易に
月次支援金を申請するのはちょっと待ちましょう。

どちらも給付対象の事業者は東京都の支援金
(4/25〜5/11実施分、5/12〜5/31実施分)で申請したほうが
有利なことがほぼほぼでしょう。

具体例、都内でネイルサロンを営んでいる事業者

2021年4月24日以前に営業開始しており都内でネイルサロンを
営んでいる事業者を例に考えてみましょう。

東京都の要請を受け、4/25〜5/11、5/12〜5/31 全ての日で休業
している、東京都の支援金の給付要件を満たしているとします。
同時に、月次支援金の4・5月についても給付要件を満たしている
とします。

月次支援金4・5月(給付限度額まで受けられるとします)だと、
法人の場合、20万円×2=40万円、
個人の場合、10万円×2=20万円、となります。

東京都の支援金だと、
4/25〜5/11休業分 2万円×17日=34万円
5/12〜5/31休業分 2万円×20日=40万円
合計で77万円。

東京都の支援金を申請した方が全然有利です。

まとめ

国の月次支援金、
東京都の休業に協力要請を行う中小企業等に対する支援金、
いずれも給付対象の事業者は、東京都の給付金を受け取った方が有利。

ただし、東京都の支援金は給付されるまで時間がかかると
思われます。

東京都の事業者で東京都の支援金の対象外の事業者の方
(コンテンツグローバル補助金等の支給を受けていないことが前提)
は、月次支援金の給付対象になるか確認しましょう。
給付対象であれば当然申請。

お問い合わせはこちらのフォームよりご連絡ください。

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