一時支援金、2019年設立法人、一般申請での申請方法

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2019年に法人を設立した場合、2019年新規開業特例ではなく
一般申請の方法でも一時支援金の申請はできるようです(選択適用)。
考えられるケースとしては、2019年新規開業特例を使うと
売上50%減少要件は満たさない場合で、通常申請で
2020年1〜3月のいずれかの月の売上を基準とするとその要件を
満たすとき、です。
2021年1〜3月に発令されていた緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業、
外出自粛等の影響をであること、が売上減少した要因である必要はあります。
この件については、以前のブログで書きましたのでリンクを貼っときます。
参考にしていただければ。

2019年新規開業特例とは 2019年設立(開業)、新規開業特例を使うと売上減少要件を満たさないけど一般申請で2020年との比較なら満たす場合

法人が一般申請する場合の添付書類

公開されている情報では、下記の書類が必要になります。

・通帳オモテ面、通帳を見開いた1、2ページ目
・宣誓、同意書
・2021年対象月の売上台帳
・履歴事項全部証明書(申請時から3ヶ月以内に発行されたもの)
・取引先情報一覧
・2019年1〜3月を含む年度の確定申告書別表一
・2019年1〜3月を含む年度の法人事業概況書オモテ面
・2019年1〜3月を含む年度の法人事業概況書ウラ面
・2020年1〜3月を含む年度の確定申告書別表一
・2020年1〜3月を含む年度の法人事業概況書オモテ面
・2020年1〜3月を含む年度の法人事業概況書ウラ面
・2019年1〜3月を含む年度の確定申告に係るメール詳細
(e-taxでの申告の場合)
・2020年1〜3月を含む年度の確定申告に係るメール詳細
(e-taxでの申告の場合)

2019年4〜12月に設立した法人の場合

一時支援金、申請フォームの入力を進めていくと「特例適用の選択」の
画面になります。
一般申請で申請する場合、「一般的な申請方法」を選択します。
2019年に設立した法人でも「一般的な申請方法」を選択できます。


2019年4〜12月に設立した法人ですと、2019年1〜3月を含む年度の
確定申告書は存在しません。
でも、2019年新規開業特例を使わずに一般申請で申請する場合、
2019年1〜3月を含む年度の確定申告書等が申請する上で「必須」と
なっており添付しないと申請できない状態です。

なので、何か添付する必要があります。
事務局に問い合わせところ、「2019年1〜3月を含む年度の確定申告書」
欄には税務署に提出する「法人設立届出書」を添付するとのことです。
あと2箇所、事業概況説明書オモテ面、ウラ面も必須です。
ここは、法人設立届書をe-taxで提出している場合は、そのメール詳細を
添付、残りは法人設立届書をもう1つ添付でいいと思います。
必須の箇所は必ず何かを添付しないと申請できない、逆に何か添付されて
いると申請はできてしまう、ということのようです。

おわりに

一時支援金事務局の人に聞いた話ですが、一般には非公開のQ&Aが
事務局にはあるそうです。申請者、登録確認機関等からの質問は
このQ&Aを見て回答することが多い、とのこと。
このQ&A、一般向けにも公開してほしい。いちいち問い合わせるのは
面倒くさいし、折り返しにされると時間がかかり過ぎます。

お問い合わせはこちらのフォームよりご連絡ください。

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